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ホーム > 組合員のみなさんへ > 社会保障部 > 自動車保険を考える 自動車保険を考える=いかに、自動車保険を安くするか。の提案= 自動車共済の担当をするなかで、保険料を、いかに節約するか少し考えてみました。 労働組合でも自動車共済を扱っていますが、民間損保が扱っている任意保険にも応用できますので、 保険料が、高いなと思ったら参考にしてみて下さい。 (文責:瀬戸市職労・担当書記)
1.車選びの時点から ABS(アンチロックブレーキシステム) できれば、以上の二つを備えたものを選択されることをお奨めします。 理由は、適用される掛け金表が安いものになるからです。 <中部自動車共済の場合>
2.共済掛け金(車両を除く主契約部分)を安くするために出来ること 免責を付けるとは、事故を起こして、相手車を修理する必要(物損)が起きたときに、修理のために掛かった費用の内のいくらかを自分で出します。という契約にすることです。
A医療共済特約をつける(対物1000万以上の場合) 保険契約車両を運転中に事故に遭い、同乗していた人(本人も含め)が入院した場合に入院1日につき15,000円の給付金が出るのを、半分の7,500円の給付にする。 という特約。・・・少しは安くなります。
B搭乗者部分を無くす。 あまりお奨めしませんが、搭乗者(自分の車に乗っている人)が、死亡または、ケガ等をしたときの給付金をゼロにします。(コメント)
C自賠責保険(強制保険)も中部自動車共済で加入する 瀬戸市職労では取り扱いをしていませんが、自賠責保険も中部自動車共済で加入をすると、1000円のキャッシュバックがあります。任意共済加入時に申請をします。 ただ、瀬戸市職労で自賠責保険を取り扱っていませんので、実際に自賠責保険を加入しようと思うと、そこで、一手間かかります。詳細は瀬戸市職労 担当書記へお問い合わせください。
3.車両共済を安くするためにできること。 (A:一般車両 B:車対車+危険限定 C:車対車) この車両共済(保険)の保障範囲が、自分のクルマにどこまで必要なのかを、よく見極めることが重要です。 車両保険は本当に必要ですか? 保障の範囲はどこまで必要ですか? ちなみに、私、共済担当者は、中古車しか所有したことがないこともありますが、車両保険は掛けたことがありません。(だって掛け金が高いんだもん。本当に必要なの?と思っているので・・ まぁ、車にあまり執着がないとも言えるかも知れませんが・・) (下のA〜Cまでのうち、AはBもCの範囲も含み、BはCの範囲も含みます。) 当て逃げ、墜落・転覆、自動車以外のものとの接触(電柱、ガードレール、車庫入れの接触など) B:車対車+危険限定 火災・爆発、盗難、台風・洪水・高潮、落書・ガラス破損、物の飛来、落下 C:車対車 他車との接触、二輪・原付との衝突、接触 貨物自動車の荷台からはみ出している
A免責を付ける。 免責を付けるとは、事故を起こして、自分の車を修理する必要が起きたときに、修理のために掛かった費用の内のいくらかを自分で出します。という契約にすることです。
4.割引率を多くするために出来ること
5.掛け金の分割払いについて
自動車共済 備忘録(制度改定時期) 18〜20等級の導入(※1)
代車費用担保特約(※1) 車両共済事故(盗難は除く)により、被共済自動車が使用できない間に、代車を借り入れた場合、その日数に応じて代車費用を定額で支払う。 五千円、七千円、1万円の3パターンから契約時に選択する。(軽は、五千、七千のみ) レンタカーの領収書等により、確認された代車の借り入れ日数に応じて全損の場合は、30日、分損の場合は20日を限度として支払。 ※盗難の場合は、車対車以外の車両共済に自動付帯される被共済自動車の盗難に関する代車等費用担保特約により日額三千円、30日を限度として支払われる。→H12.2.1改定資料 13,21ページ →H12.2.1改定の約款97〜98ページ
オールリスクゼロ特約(※1) 車対車事故に限らず、共済支払の対象となるすべての共済期間内1回目の事故の免責をゼロとする免責規定 ※1回目の事故は、免責ゼロ 2回目以降は10万円 ※車対車の契約は引受不可
人身障害補償共済(特約)(※2) 被共済者が自動車事故(被共済自動車運転中、他の自動車搭乗中、歩行中など)により死傷した場合に、被共済者の過失割合にかかわらず、被共済者が被った損害額に対し、中部自動車共済協同組合が特約に定めた支払基準に従い、契約金額の範囲内で共済金を支払う 自家用7車種、(当面)7等級以上の契約者 特別割引 人身傷害補償共済を付帯した「30歳未満普担保特約」の契約を対象に特別割引あり 割引率:適用共済掛け金(割引後の掛け金)に対し5%→H12.2改定資料 18〜19ページ 「フルサポートパック」人身傷害補償共済を付帯したセット契約のことを言う。 ※フルサポートパック契約は、独自の適用掛け金(早見)表がある。
人身傷害被共済自動車搭乗中のみ担保特約(※3) 人身傷害補償共済にもとづき、中具自動車共済協同組合が契約者に対し共済金を支払いする範囲を「契約車両に搭乗中の事故に限定」する特約
カーパック(※3) 「車両共済」「代車費用」「事故付随費用」を組み合わせた商品を「カーパック」として契約引き受け。
事故付随費用(※3) 車両事故により、契約車両が使用不能となり、契約者が臨時に負担した臨時宿泊費用、臨時帰宅費用、搬送引取費用、キャンセル費用を支払う。 カーパックの一部として契約する
長期有料割引 「17〜20等級」「26歳以上担保または、30歳以上担保」「1年間使用者の責めに期すべき事故が無い」 の3条件にすべて当てはまる場合に、適用掛け金に0.95を乗じて掛け金を算出します。 |
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