平成4年ワ第2936号(原告 第二準備書面)


第 二 準 備 書 面

平成四年(ワ)第二九三六号

          第 二 準 備 書 面

原  告翠松園道路対策組合
被  告株式会社さ い と う
 外八名

 右当事者間の道路整備工事同意請求事件につき、原告は左記のとおり弁論を準備する。

    平成五年 四月二八日
右原告訴訟代理人
弁護士    大 和 田 安 春
同      高   津   建   蔵


名 古 屋 地 方 裁 判 所
    民 事 第 六 部 御 中 


       記

一、 (訴  訟  物)
 原告の本訴請求は、翠松園内地域道路の通行権の保全を目的とするものである。
すなわち、本訴被告のうち、株式会社一商は、昭和五八年七月一五日売買により本件(三)土地を含む、守山区大字小幡字北山二七七三番一九三、山林三九三平方メートルの土地所有権を取得するや、間もなく本件(三)土地内の道路部分を幅員四メートル、長さ五メートル、深さ約三メートルにわたって切崩し、家屋(駐車場)を建設しようとして、翠松園住民の通行を妨害したため、昭和五九年六月七日同所付近の住民から名古屋地方裁判所に対し、仮処分決定の申請がなされ、該決定を得た住民によって右家屋(駐車場)建設工事現場の埋め戻しがなされたのにかかわらず、同被告は最近にいたり、またもや本件(三)土地内の道路部分に柵を設置して花木を植栽し、同地を自己の庭園として使用するなど、原告組合員の通行地役権の行使を妨害する行為に出ているので、原告が本訴において請求する道路整備工事、下水排水設備工事及び都市ガス供給設備工事並びにその保持、管理を施工するときは、これを妨害する虞があるものというべく、またその余の被告らは、現在人・車の通行妨害等の挙には出ていないが、原告主張の道路整備工事、下水排水設備工事及び都市ガス供給設備工事並びにその保持、管理については、これに、反対する意向を表明しているので、原告が右各工事等を施工する際には、これを妨害する虞があるものといわなければならない。よって、原告は被告ら全員に対し、右の妨害を予防するため、右各工事の施工について予め被告らの承諾を求めるものであって、これを要するに原告の本訴請求は、地役権妨害予防請求権(無償通行権)をその訴訟物とするものである。
二、 (訴訟能力)
 原告組合は、昭和三五年一二月に設立され、規約をもって、目的、構成員を定めているほか、理事長、副理事長、常任理事、理事等の役員を置き、前三者の役員決定は、他の議決事項同様、組合員三分の二以上出席の総会において、二分の一以上の賛否で決めることとし、通常総会は毎年四月に開催し、組合の予算は組合費、寄付金等をもってまかない、組合費の額と徴収方法は理事会が決定し、組合員の資格喪失事由等も定めている(甲第一号証参照)。
すなわち、原告組合は団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定しているから、いわゆる権利能力のない社団に該当し、民事訴訟法第四六条にいう「法人に非ざる社団」にして「代表者の定めあるもの」として、訴訟当事者能力を有するものである。更に付言すれば、昭和三五年秋頃に、翠松園地内の私有道路につき、昭和の始頃より開設された道路の通行妨害行為が発生し、その対策として原告組合が結成されたものであって、組合の事業目的として「翠松園地内道路の使用権利の保持」が定められているのであって、地域住民の生活安全、権利保持の為、爾来三十有余年の努力を続けて来ているのである。(甲第一号証)
三、  ところで、原告組合自体は、本訴の訴訟物である前記「地役権に基づく妨害予防請求権」を行使できる地役権者ではないのである。換言すれば該地役権者としては、原告組合の組合員であり、かつ翠松園地区内の住民(現在約四四〇世帯)であるものが、これに該当するものである。
従って、本訴は、道路に関する使用利権の保持をその設立目的とする原告組合に対し、前記組合員にして通行地役権者たる翠松園地区住民が、訴訟する資格を授権したものであり、換言すれば、地役権を有する組合員が原告組合に対し、地役権に基づく妨害予防請求訴訟の提起を委託したものであって、該委託に基づく原告の本訴請求は、いわゆる「任意的訴訟担当」の場合に該当するものである。その結果、原告組合は正当なる当事者としての当事者適格を有するものである。しかして、右の委託は原告組合の正当なる業務目的に適うものであって「任意的訴訟担当」の場合に屡々問題とされる弁護士法第七二条、信託法第一一条の精神に反する場合ではないから、これを禁止すべき理由はないのである。



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