平成4年ワ第2936号(原告 証拠説明書)


証 拠 説 明 書

          証 拠 説 明 書

原  告翠松園道路対策組合
被  告株式会社さ い と う
 外七名

 右当事者間の道路整備工事同意請求事件につき、原告は左記書証について次のとおり証拠説明をする。

    平成五年十二月 二日
右原告訴訟代理人
弁護士    大 和 田 安 春
同      高   津   建   蔵


名 古 屋 地 方 裁 判 所
    民 事 第 六 部 御 中 


       記

一、 甲第二号証の一ないし五
(翠松園道路等整備状況-平成5年3月現在-)
 右は、いずれも、翠松園内道路のうち、和解等により公道化された約九〇パーセントの道路敷において名古屋市等が施行中の「翠松園道路等整備事業」の進捗状況を工種別に図示したものであり、各事業の施行者は以下のとおりである。

 甲第二号証の一 「側溝」        名古屋市土木局
 同  号証の二 「舗装・階段設置」   名古屋市土木局
 同  号証の三 「ガス」        東邦ガス株式会社
 同  号証の四 「下水道(汚水)」   名古屋市下水道局
 同  号証の五 「下水道(雨水)」   名古屋市土木局
                     同下水道局
 
二、 甲第七号証の一ないし九
(本件(一)土地ないし(七)土地の現況写真-平成5年8月21日撮影-)
本件(一)土地ないし(七)土地の現況は、以下に詳述するとおりである。

 (1) 本件(一)土地(二七七三番四二)(甲七の一、二)
    総延長                約五二〇メートル
    沿線居住者による「簡易舗装」     約二八〇メートル
    翠松園会による「応急仮舗装」     約一二〇メートル
    未舗装                約一二〇メートル
 (2) 本件(二)土地(二七七三番一五五)(甲七の三)
    総延長                約 六三メートル
    未舗装                大 部 分
 (3) 本件(三)土地(二七七三番一九三-旧一九六)(甲七の四)
    総延長                約 二〇メートル
    未舗装                約 二〇メートル
   (被告株式会社一商が柵を設け、花木を植栽、全延長を庭園化、通行妨害のため、未舗装)
 (4) 本件(四)土地(二七七三番二一七)(甲七の五、六)
    総延長                約一五〇メートル
    翠松園会による「応急仮舗装」     約一二〇メートル
    未舗装                約 三〇メートル
 (5) 本件(五)土地(二七七三番二一九)(甲七の七)
    総延長                約二二〇メートル
    翠松園会による「応急仮舗装」     約 四五メートル
    未舗装                約一七五メートル
 (6) 本件(六)土地(二七五八番三八一)(甲七の八)
    総延長                約二一八メートル
    未舗装                約二一八メートル
(翠松園会により「応急仮舗装」がなされたが、被告竹下一男及び前所有者栗木章らの手で、平成二年一一月一五日、重機導入、仮舗装を剥奪したため、未舗装)
 (7) 本件(七)土地(二七五八番三八二)(甲七の九)
    総延長                約 二九メートル
    未舗装                約 二九メートル

 以上のとおり、本件(一)土地、(四)土地、(五)土地は一部簡易舗装が施され、本件(二)土地、(三)土地、(六)土地、(七)土地は未舗装となっている。
 これは名古屋市に移管された道路敷の大部分については、翠松園道路等整備事業に先立ち、名古屋市による仮舗装が実施されたのに対し、未和解道路敷の大半(但し既に、沿線居住者の手による簡易舗装がなされていた前記一部の箇所を除く)は未舗装のままに残置されたため、降雨時の泥濘化、乾燥時の塵埃化が甚しく、和解金を等しく負担した住民間に著しい不公平感を惹起することとなり、また未和解道路敷沿線居住者より強くその対策方要望が寄せられたのを受け、未和解道路敷のうち、車両等の利用頻度が高く、日常生活を維持する上で、最低限必要と思われる箇所に限り、やむをえず訴外翠松園会が応急的に仮舗装を実施することとし、平成二年五月末に該工事を施工したことによるものである。



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