第一、請求の趣旨の訂正
訴状及び訴変更申立書各記載の、請求の趣旨中に文字の脱漏を発見したので、次のとおり訂正する。
記
一、訴状記載の請求の趣旨中、第一項の冒頭に「原告に対し」と加入し、
二、訴変更申立書記載の追加した請求の趣旨中、冒頭の「被告株式会社一商は」とある次に「原告に対し」と加入し、同(イ)項中、「原告の」とある次に「組合員である同土地付近住民の」と加入する。
第二、甲第十九号証ないし甲第二十一号証の立証趣旨
原告提出にかかる甲第十九号証ないし甲第二十一号証は、いずれも訴外朝倉、谷口の両名が本件土地を含む翠松園分譲土地を、順次分譲するに当って、発行したパンフレットであって、甲第十九号証(住宅分譲地区画明細図)は、第一回分譲土地につき、甲第二十号証(翠松園分譲土地区画図)は、第二回分譲土地につき、甲第二十一号証(翠松園第三回分譲地区画図)は、第三回分譲土地につき、それぞれ発行された分譲案内の詳細図であって、いずれも住宅用分譲土地部分と、無番地の道路部分とが、截然と区別されており、殊に第三回分譲地区画図(甲第二十一号証)は、分譲土地部分の地番、坪数、価格等の詳細が記載されているのに対し、その道路部分については、価格は勿論のこと、地番も地積も全然記載されておらず、該部分が分譲の対象外である「道路」であることを明示している(同図の「凡例」参照)。
以上を要するに、右甲第十九号証ないし甲第二十一号証をもって、訴状請求原因第二、第三項記載の、土地分譲者と分譲土地購入者との間において締結された地役権設定契約の存在する事実を立証するものである。第三、本件土地のうち名古屋市守山区大字小幡字北山二七七三番四二の土地(被告株式会社さいとう所有)から、同番一九六の土地(被告株式会社一商所有)、同番二一七の土地(被告小川智慧子所有)、同番二一九の土地(被告丹羽誠所有)等が分筆された経緯の概要は、次のとおりである。
即ち、昭和三六年六月九日同番四二の土地から同番一九五、同番一九六の二筆の土地が分筆され、続いて昭和四一年一一月一九日同番四二の土地から同番二一五ないし二二〇の六筆の土地が分筆され、さらに昭和四二年五月二二日に同番四二の土地から同番二二一、二二二の二筆の土地が分筆されたものである(別表分筆表及び分筆前後の対比図参照)。