平成4年ワ第2936号(原告 第八準備書面)


第 八 準 備 書 面

平成四年(ワ)第二九三六号

          第 八 準 備 書 面

原  告翠松園道路対策組合
被  告株式会社さ い と う
 外七名

 右当事者間の道路整備工事同意請求事件につき、原告は左のとおり弁論を準備する。

    平成七年二月二十四日
右原告訴訟代理人
弁護士   高   津   建   蔵

名 古 屋 地 方 裁 判 所
    民 事 第 六 部 御 中 


第一、任意的訴訟担当の権利者本人について
  本訴請求は、翠松園地域内道路に関する使用利権の保持を、その設立目的とする原告に対し、地役権者または囲繞地通行権者である原告組合員が、地役権または囲繞地通行権に基づく妨害排除ないし予防請求訴訟の提起を委託したものであって、原告自体は、地役権者または囲繞地通行権者ではなく、右委託に基づき、いわゆる任意的訴訟担当として本訴を提起したものであるところ、その「権利者本人」は訴状添付物件目録(一)、(三) ないし(七)の各土地(以下本件土地という)周辺の原告組合員である住民であり、具体的には原告提出の平成五年一〇月一五日付訴変更申請書添付の別表(一) ないし(六)に記載した袋地合計三十六筆(甲第十八号証の一ないし三十六)の所有者(合計三十二人)が囲繞地通行権者にして、かつ本件土地を承役地とし、これに隣接する右袋地を要役地とする地役権者が、すなわち右「権利者本人」に該当するのである。
第二、別訴の確定判決について
(一)
  訴状請求原因第四項に記載したとおり、翠松園内道路敷地の所有者と同園内の住民との間において、過去に発生した紛争が訴訟によって争われた結果、いずれも住民側が勝訴し、 後記(イ)(ロ)(ハ)に記載する如き確定判決が存するところ、本訴において被告株式会社一商は本件(三)土地につき、被告小川智慧子は本件(四)土地につき、被告丹羽誠は本件(五)土地につき、それぞれ「囲繞地」であることを否認ないし争う旨主張する。しかしながら、かかる主張は、後記(イ)の事件(以下前訴(イ)事件という)の確定判決(甲第三号証)の既判力に牴觸するため、許されないものである。
 すなわち、本件(一)土地の所有者たる被告株式会社さいとうは、前訴(イ)事件の判決の原告(反訴被告)朝倉丞作が所有していた名古屋市守山区大字小幡字北山二七七三番の四二山林一町五反歩のうち、昭和四二年五月二二日の分筆後の山林三、三一三平方メートル(本件(一)土地)の所有権を、右朝倉丞作の承継人である訴外石原久雄から昭和五二年一一月一六日売買により取得したものであるところ、被告株式会社一商、同小川智慧子、同丹羽誠は、原告が第七準備書面の第三項に記述したとおり、前記同所二七七三番の四二の土地から分筆した本件(三)土地ないし本件(五)土地を、いずれも「囲繞地」である旨判示した前訴(イ)事件の確定判決の弁論終結の後である、被告株式会社一商は昭和五八年七月一五日(甲第一五号証参照)に、被告小川智慧子は昭和五四年八月一五日(甲第六号証の三参照)に、被告丹羽誠は昭和四三年五月七日(甲第六号証の四参照)に、それぞれ譲受けたものであるから、前訴(イ)事件の当事者朝倉丞作の承継人に該当するものである。そして前訴(イ)事件の被告(反訴原告)であった横山勝彦、鳥居敏、矢野勝彦は、いずれも前記第一項に記載した本件の「権利者本人」であるから、前訴(イ)事件の判決の既判力は、本訴の被告株式会社一商、同小川智慧子、同丹羽誠に及ぶのであり、同被告らは前訴(イ)事件の判決の肯認した本件(三) ないし(五)の土地が「囲繞地」であることを否認することは許されないものである。
 なお、前訴(イ)事件の判決は、昭和四〇年一〇月一六日に言渡されているが、その弁論終結の日は当然に、それ以前であるから、同判決の確定が昭和四二年一二月二七日(甲第二十二号証)であっても、この判決の既判力は右弁論終結時が標準となるから、右弁論終結後に本件(三)ないし(五)の各土地を取得した同被告らに対しては、当然に右前訴(イ)事件の判決の既判力が及ぶのである。
(二)
  つぎに、被告小川智慧子は本件(四)土地につき、また被告丹羽誠は本件(五)土地につき、原告主張の上下水道、ガス等のいわゆる「導管権」をすべて否認するが、この点は後記(ロ)事件(以下、前訴 (ロ)事件という)の確定判決が、上水道につき導管権を肯認しており、この判決の導管権肯認の理由は、本訴請求にかかる下水道及びガス等の施設についても、これを援用することが可能である。しかして、被告丹羽誠は右前訴(ロ)事件の当事者(被告)であり、被告小川智慧子は右前訴(ロ)事件の当事者(被告)小川孫次郎から本件(四)土地を、同事件の弁論終結時(当然に昭和四八年一二月二〇日の判決言渡しの日より以前である)の後である昭和五四年八月一五日贈与により取得したものであって、右被告小川孫次郎の承継人であり、また前訴(ロ)事件の原告のうち、横山勝彦、鳥居敏、安藤信次郎(承継人安藤昌夫外一名)、鎌田芳雄、矢野尚勝、西野晴子らは、本訴の前記「権利者本人」であるから、前訴(ロ)事件の判決の既判力は当然に右被告小川智慧子、同丹羽誠の両名に及ぶものであり、被告小川智慧子は本件(四)土地につき、また被告丹羽誠は本件(五)土地につき、前訴 (ロ)事件の判決が肯認した「導管権」を否認することはできないものである。仮に原告のこの主張が理由なきものとしても、前訴(ロ)事件の確定判決により、上水道についての「導管権」が肯認されている本件(四)土地及び本件 (五)土地について、下水道、ガスについては導管権を否認するが如きは、将に信義則に反し、権利の濫用に該当するものといわざるを得ない。
(三)
  つぎに、被告三光住宅株式会社は、本件 (六)土地につき、原告主張の上、下水道、ガス等についての「導管権」を否認するが、この点は後記 (ハ)事件(以下前訴(ハ)事件という)の確定判決が、上水道につき「導管権」を肯認しており、この判決の導管権肯認の理由も、本訴原告の訴求する下水道、ガス等の施設について類推可能というべく、右前訴(ハ)事件の原告中村清藤は、本訴原告の前記「権利者本人」であり、右前訴(ハ)事件の被告木下福重の承継人栗木 章から、本件 (六)土地の持分六分の一を、前訴(ハ)事件の弁論終結時(それが昭和五四年七月一七日の判決言渡しの日より以前であることは明白)の後である平成三年四月九日に売買によって取得した被告三光住宅株式会社は、当然に前訴(ハ)事件の被告木下福重の承継人に該当するので、前訴(ハ)事件の判決の既判力は右被告三光住宅株式会社に及ぶものであり、同被告は本件(六)土地につき同判決が肯認した「導管権」を否認することができない。仮に右主張が理由なし、としても、上水道につき「導管権」が肯認されている本件(六)土地について、下水道、ガス等の「導管権」を否認することは、将に信義則に反し、権利の濫用として許されない。
             記
   (イ)  名古屋地方裁判所昭和三六年(ワ)第五三五号所有権確認等請求事件及び
      昭和三九年(ワ)第二三九一号通行権確認等反訴請求事件
   (ロ)  名古屋地方裁判所昭和四四年(ワ)第六八五号上水道工事同意請求事件
   (ハ)  名古屋地方裁判所昭和五一年(ワ)第五六三号上水道工事同意請求事件
第三、請求原因の選択的追加について
  原告は、従来被告らに対し、選択的に地役権または囲繞地通行権に基づき、さらには民法の相隣関係に関する規定及び下水道法一一条の類推適用により妨害予防請求権として、訴状記載の請求の趣旨第一項のとおり承諾を求めてきたが、被告らが、現に原告の右承諾要請を拒否していることが、本件弁論の経過に照して明白となったから、右被告らの承諾拒否行為は、原告の地役権行使若くは囲繞地通行権の行使としての下水道、ガス等の導管権に基づく承諾要請を妨害する虞があるとする段階を超えており、将に右地役権行使、囲繞地通行権の行使を妨害するものと称し得るので、茲に原告は本訴の請求原因として、選択的に前記妨害予防に併せて、右妨害排除をも追加主張するものである。



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