平成4年ワ第2936号(原告 訴額の算定についての上申書)


訴額の算定についての上申書

    訴額の算定についての上申書

原  告翠松園道路対策組合
被  告株式会社さ い と う
 外七名
 右当事者間の御庁平成四年(ワ)第二九三六号道路整備工事同意請求事件について、その訴訟物の価額は、訴訟の目的たる土地が公衆用道路であるため、固定資産税が非課税となっており、訴額の算定著しく困難なるものとして、訴額九五万円に対する訴状の貼用印紙額八、二〇〇円が貼用されているのであるが、新・民事実務講義案一(再訂版)による訴額の算定基準によれば、固定資産評価額のない不動産についても、訴訟物の価額は、その取引価格によるべきものとし、それが明らかでないときは、近隣物・類似の物の価格に準じ算定すべきものとしている。ところで本訴の目的物については近隣地・類似の物件として、さきに名古屋高等裁判所昭和六一年(ネ)第五九五号事件につき同裁判所民事第三部において昭和六三年一二月二〇日成立した和解の目的物件がこれに該当するものである。該和解調書(本訴において提出の甲第一〇号証)によれば、本件目的土地の近隣地にして、かつ類似の土地一平方メートルの価額を二、五〇〇円と算定する趣旨の和解が成立している。しかして右和解成立後現在までの経過年月に応じた価額の変動及び本訴の訴訟物が地役権に基づくものである点も考慮するときは、本訴の訴訟物の価額は、目的物件たる土地一平方メートルにつき三、〇〇〇円の三分の一として算定するのが相当であり、この価額によって本件訴訟の目的物件たる土地合計六、〇一七平方メートルについての訴額を算定するときは、六、〇一七、〇〇〇円となり、これに貼用すべき印紙額は三八、六〇〇円となるので、これより既に貼用ずみの印紙額八、二〇〇円を控除するときは、結局追貼すべき印紙額は三〇、四〇〇円となるので、茲に右印紙三〇、四〇〇円を加貼するため、この旨上申する。
    平成七年三月二十四日
右原告訴訟代理人
弁護士   高   津   建   蔵

名 古 屋 地 方 裁 判 所
    民 事 第 六 部 御 中 



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