平成4年ワ第2936号(被告さいとう 答弁書)


答 弁 書

平成四年(ワ)第二九三六号

          答 弁 書

原  告翠松園道路対策組合
被  告株式会社さ い と う
 外八名


 平成四年一一月一三日

名古屋市中区丸の内二丁目一八番二二号 三博ビル五階   
名古屋第一法律事務所             
右被告株式会社さいとう訴訟代理人     
弁護士  加 藤 洪 太 郎
弁護士  田   原   裕   之


名 古 屋 地 方 裁 判 所 民 事 第 六 部(合議係) 御 中


  (本案前の答弁)
第一 本案前の答弁
 一、本訴請求を却下する。
 二、訴訟費用は原告の負担とする。
  との判決を求める。
第二 本案前の答弁の理由
一、原告は、原告が法人格なき社団であることを認めた上で、訴訟能力がある団体である旨主張しているようである。
二、しかし、訴状によっても、訴訟能力がある旨の主張事実を裏付ける事実は何ら摘示されておらず、原告に訴訟能力があるとは判断できない。
 三、よって、本訴請求には原告の訴訟能力がないので、不適法であり、却下さるべきである。

  (本案に対する答弁)
第一 請求の趣旨に対する答弁
 一、原告の被告株式会社さいとうに対する請求を棄却する。
二、訴訟費用のうち、原告と被告株式会社さいとうとの間で生じた部分については原告の負担とする。
  との判決を求める。
第二 請求の原因に対する答弁
  追って、準備書面で認否する。
第三 被告株式会社さいとうの主張
  追って、準備書面で主張する。

      付  属  書  類
一、委任状             一通



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