原告は、被告破産会社の求釈明に対し、その第二準備書面において本訴請求の訴訟物は「地役権(に基づく)妨害予防請求権」である旨明らかにしている。
しかし、地役権に基づく妨害予防請求権に基づき、当該道路につき「整備工事をなし、下水排水工事をし、その保持、管理をすること」または「ガス供給設備工事をし、その保持管理をすること」につき、その「承諾」を請求でき得るはずがなく、本件道路原告の本訴請求における訴訟物が右のとおりであるとするならば、原告が本訴請求において求める請求は、その請求自体が既に失当であることは明らかである。
よって、証拠調べの結果を待つでもなく、本訴請求は速やかに棄却されるべきである。
なお、原告が「勝訴した」ことの立証として提出している甲三の判決においては、そもそも原告の請求の内容が本件とは全くことなるところであり、しかも同判決で認定されているところは「通行地役権」ではなく「囲繞地通行権」に過ぎず、また甲四の判決においては、被告に弁護士の代理人が就いていなかったり、また特別代理人であった等の理由から原告の主張に対して反論らしい反論をしていなかっただけのことであって、これらの判決をもって本件原告の請求が認められたとは到底認められない。
以 上