記
第一 被告破産会社一商に対して追加された請求の趣旨の請求原因に対する答弁
一 訴変更申請書請求原因二項について
同被告が「本件(三)土地内・・・・自己の庭園として使用」している事実は認め、その余については否認ないし争う。
二 同三項ないし四項について
すべて否認ないし争う。
三 同五項について
否認ないし争う。
第二 原告第八準備書面に対する反論
一 原告は、右準備書面第二において、被告一商は本件(三)土地を甲三の確定判決の弁論終結後に譲り受けた者であることを理由に、右確定判決の既判力が同被告に及ぶ旨主張する。
二 しかし、被告一商所有の右(三)土地は、甲二三の四のとおり、右弁論終結前である昭和三六年五月には既に二七七三番の四二から分筆されていたのであり、既判力が及ぶところではない。
以 上