平成4年ワ第2936号(被告丹羽 準備書面)


準 備 書 面

          準  備   書   面

平成四年(ワ)第二九三六号
公共下水道設備工事同意等請求事件

原  告翠松園道路対策組合
被  告株式会社さ い と う
 外八名

 平成六年二月一七日

右被告丹羽訴訟代理人             
弁  護  士 片   山   主   人
弁  護  士 中   山   敬   規


名古屋地方裁判所民事第六部合議係 御中


一 原告の第二準備書面に対する認否
  第一項(訴訟物)、第二項(訴訟能力)及び第三項について、いずれも否認ないし争う。
二 原告の第三準備書面に対する認否
  第一項(黙示の地役権設定契約)及び第二項(本訴地役権の内容)について、いずれも否認ないし争う。
三 原告の第四準備書面に対する認否
  第一項(黙示の地役権設定契約)及び第二項(本訴地役権の内容)について、いずれも否認ないし争う。
四 原告の第五準備書面に対する認否
  通行地役権の対抗力について、否認ないし争う。
五 訴変更申請における請求原因(追加)に対する答弁
  第一項、第三項及び第四項について、いずれも否認ないし争う。
六 被告丹羽の主張
1 地役権は、「設定行為ヲ以テ」定めた目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利であり、当事者の契約によって成立する用益物権である。被告丹羽が、本件物件を取得した経緯は、被告丹羽の平成五年三月一〇日付準備書面で主張したとおりであって、明示的にはもちろん黙示的にも、何人とも、いかなる地役権をも設定したことはない。
2 原告は、予備的請求原因として、囲繞地通行権を挙げるが、これは隣接する土地の利用について、法律上当然に発生する最低限の利用の調節である相隣関係の規定である。被告丹羽の本件物件は、そもそも囲繞地ではない上、囲繞地通行権はあくまでも公路に至るために隣地を通行する権利であって、原告主張のごとき工事をなす権利までも包含するものではない。



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