平成4年ワ第2936号(被告小川 答弁書)


答 弁 書

平成四年(ワ)第二九三六号

          答 弁 書
原  告翠松園道路対策組合
被  告小   川   智 慧 子

公共下水道設備工事同意等請求事件
 平成五年二月五日
名古屋地方裁判所民事第六部御中


              記

    請求の趣旨に対する答弁
一 原告の被告小川智慧子に対する請求をいずれも棄却する。
二 被告小川智慧子が物件目録(四)の土地の所有者であるというだけで、原告が一方的に訴訟をおこし、その費用を支払えとは非常識もはなはだしい。よって訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。

    請求の原因に対する答弁
一 原告が主張する翠松園道路対策組合は、原告が勝手に作ったものであって、規約を見せれば認められるものではない。
二~三 物件目録(四)記載の土地については公衆用道路ではなく、登記簿記載のとおり、被告小川智慧子の亡父小川孫次郎が山林として買った土地(乙第一号証)であるが、固定資産税・都市計画税が非課税であるかどうかは、名古屋市が決める事であって、長年にわたり無償で使用している原告がとやかくいう事ではない。住民は土地購入時点で公道に接していない事は承知して買っており、たとえ売買条件が現実と違っていてもそれは売主の責任と買主の不注意であり、その不満を被告小川智慧子にもってくるのは筋違いである。よって原告の要求はいづれも否認する。
四~六 市道になっている部分は名古屋市が管理するのは当り前のことで、私有地は市道と同じ条件にならないのは常識である。
 又、下水道もガスも住民が使用するものであるから、当然住民側の土地に工事すべきである。よって原告の要求はいづれも否認する。

    その他の抗弁
  昭和五十九年二月九日、中山光明氏より私の所有する物件目録(四)の土地の隣接住民との間の話し合いを一任し、その委任状がほしいとの連絡が来たが、私は納得がいかなかったので委任はしなかったし、住民側からも話し合いの意志表示はなかったので話し合いには加わってはいない。
 昭和六十三年四月二十八日、突然名古屋高等裁判所民事第三部より昭和六十一年道路舗装工事同意請求事件として昭和六十三年五月三十一日出頭せよとの呼び出し状がきた。昭和六十一年には何の連絡も来ていないので訳が解らないまま行ってみると、道路舗装工事の事ではなく、いきなり裁判官の方から物件目録(四)の土地を寄附しなさい。条件は一平方メートル当り二千五百円の割合を補償するという内容だった。裁判所がこちらの云い分も聞かずこのようなことを云われるのは、私はいまだに納得がいかないのである。今回は公平にお願いしたい。
 この問題に関しては多数決で解決するべきものではなく、たとえ多数の人が賛同されたとしても個人の持ち物に対して寄附せよと云うのなら住民側の土地も寄附すべきである。
 平成二年五月二十三日翠松園会より物件目録(四)の土地の補修を実施していたが、今般翠松園会に於て、仮舗装を実施する事と致しましたとの手紙が来た。持主に対して何の相談もなかった。
 又、平成四年一月十七日には翠松園道路対策組合より、不在地主を相手に裁判をした新聞記事を送付してきたりしている。
 原告は他人の土地を自分達の思い通りに無償で使用する権利を主張しているに他ならない。被告小川智慧子はただ土地を所有していると云うことだけで、どうしてこんなにたびたびインネンをつけられ又、裁判所へ呼び出されなければいけないのか。
 過去及び現在に於ける精神的な苦痛及び時間の損失等に対して原告は金銭によってつぐなうべきである。
以 上 



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