記
第一、請求の趣旨に対する答弁
(本案前)
一、原告の請求はこれを却下する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
(本案)
一、原告請求はこれを棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二、本案前の答弁
原告の本訴は任意的訴訟担当として許容されるべきとの主張は争う。
第三、請求の原因に対する答弁
一、一、記載の事実中被告有限会社◯◯◯◯が本件(七)土地を所有していることを認め、その余の事実は知らない。
二、二、記載の事実中本件(七)土地に関する事実については認否を留保し、その余の事実は知らない。
三、三項は否認する。
本件(七)土地を道路として使用しなければならない必要性が全く認められないことは、その位置関係から明々白々といわなければならない。
四、四、記載の事実知らない。
五、五、項争う。