平成4年ワ第2936号(被告◯◯◯◯ 証拠説明書)


証 拠 説 明 書

平成四年(ワ)第二九三六号

          証 拠 説 明 書

原  告翠松園道路対策組合
被  告有限会社◯ ◯ ◯ ◯

 一九九五年一一月一五日

右被告代理人 伊   神   喜   弘

名古屋地方裁判所民事第六部 御  中


一、乙ハ第一二号証、乙ハ第一三号証
  近藤兼重所有の「北山二七五八番の一六八」「北山二七五八番の一六九」の土地の登記簿謄本である。
 原告らは「北山二七五八番の二七一」の土地が、近藤兼重の所有であり、この土地が道路に隣接しないこととなるという。
 しかし、「北山二七五八番の二七一」と「北山二七五八番の一六八」「北山二七五八番の一六九」は隣接しており(訴状添付図面参照)、且つこの二筆の土地は公道と接している。
 したがって、「北山二七五八番の二七一」が道路に隣接しないことはない。

註:当事者からの申し入れにより、当事者名の一部については匿名としました。


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