平成2年ワ第1109号(原告 準備書面)


準 備 書 面

   準  備  書  面

原  告翠松園道路対策組合
被  告新 興 商 事株式会社
 外一名
  右当事者間の平成二年(ワ)第一一〇九号道路工事承諾請求事件について、原告は左記のとおり弁論を準備する。

一、  本件土地の形状について
 訴状添付別紙目録記載の被告ら所有にかかる土地(本件土地)の形状は、本件土地のうち、同目録記載1の土地(被告安達勇所有にかかる守山区大字小幡字北山二七五八番七二三の地目公衆用道路、地積一三九平方メートル)が別紙図面 (一)記載のとおり、東西の長さ約二八メートル、南北の幅約六・五メートルであり、その地目のとおり公衆用道路として、一般公衆の通行等の用途に供されているものである。また、同目録記載2の土地(被告新興商事株式会社所有にかかる同区大字小幡字北山二七七三番二二二の地目山林、地積五二〇平方メートル)が別紙図面 (二)記載のとおり、東西の幅約五メートル、南北の長さ約一〇〇メートルであり、地目は山林と表示されているが、現状は右1の土地と同様に公衆用道路として、一般公衆の通行等の用途に供されており、右本件土地は、いずれも固定資産税、都市計画税は非課税とされている。
(甲第一三号証参照)
二、  請求の趣旨及び原因の追加(訂正)について原告は、従来被告らに対し、(1) 訴外名古屋市制定の「私道整備要綱」による道路の整備工事の施工を名古屋市に申請するについての承諾を求めると共に、(2)訴外名古屋市が右私道整備要綱に基づき施工する下水排水設備工事及びこれらの保持管理をなすについての承諾を求めてきたが、ここに原告は、右私道整備要綱のほかに、さらにこれに加えて、訴外名古屋市制定にかかる「私道における公共下水道設置要綱」(昭和六一年四月一日施行)をも追加する。
 しかして、右追加の理由は、原告作成の平成三年一月二五日付準備書面第三項において既述した如く、訴外名古屋市が前記私道整備要綱に基づき施工する整備工事の具体的内容は、現に公道化した翠松園内八五パーセント以上の道路に施工中の道路工事との均衡上からも、これと同程度の整備工事が期待されるのに拘らず、右要綱によっても、その具体的工事内容を知得し難いので、原告は右「私道における公共下水道設置要綱」を追加することによって、公道と同程度の下水、排水工事の施工を求め得るものと思料し、被告らに対し、私道整備要綱と私道における公共下水道設置要綱とに基づく、各工事施工の申請についての承諾を求めると共に、右工事施工並びに保持管理にさいしても、それぞれ承諾を訴求するものである。
 しかして、原告が本訴において被告らに対し承諾を求めている右各工事の具体的工事内容は、別紙図面 (三)の1ないし7に記載の雨水菅工事、汚水管工事であり、また訴外東邦ガス供給設備工事の具体的工事内容は、別紙図面 (四)のガス管埋設工事を指称するものである。
 なお、原告の被告らに対する本訴請求のうち、右訴外名古屋市及び東邦ガス株式会社の施工する各工事に際しての承諾請求は、いずれも将来において具体的な工事施工時期が到来した際に、被告らは或は所在不明、或は代表者欠缺の現状に照らして、その承諾を得ることは、容易に期待できない反面、翠松園地域内道路(公道)の下水排水設備工事、都市ガス供給設備工事は着々と遂行されており、緊急に被告らの承諾を得る必要が認められるので、この際将来の給付請求として、予め承諾を請求する必要のある場合に該当するものである。
 よって、原告は請求の趣旨を具体化するため、次のとおり訂正する。

      請 求 の 趣 旨

一、  被告らは、原告が訴外名古屋市に対し、別紙目録記載の各土地につき、名古屋市私道整備要綱(昭和四九年三月一三日制定)、(甲第一〇号証)による整備工事施工の申請及び私道における公共下水道設置要綱(昭和六一年四月一日施行)、(甲第一五号証)による公共下水道設置の申請をなすことを承諾せよ。
二、  被告らは、原告に対し別紙目録記載の各土地(土地の形状は別紙図面(一)、(二)記載のとおり)につき、訴外名古屋市が道路整備工事及び下水排水設備工事(別紙図面(三)の1ないし7記載の工事及び側溝工事)及びこれらの保持管理をするときは、これを承諾せよ。
三、  被告らは、原告に対し別紙目録記載の各土地(土地の形状は別紙図面(一)、(二)記載のとおり)につき、訴外東邦ガス株式会社が都市ガスの供給設備工事(別紙図面(四)記載のガス管埋設工事及び保持管理)をなすときは、これを承諾せよ。
    平成三年 六月 三日
原告訴訟代理人
弁護士    大 和 田 安 春
同      高   津   建   蔵

名 古 屋 地 方 裁 判 所 御 中


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