平成二年(ワ)第一一〇九号
答 弁 書
原 告 | | 翠松園道路対策組合 |
被 告 | | 新 興 商 事株式会社 |
| | 外一名 |
平成二年九月一二日
右被告新興商事株式会社特別代理人 |
| 弁 護 士 | 家 田 安 啓 |
名古屋地方裁判所民事第八部 御中
第一 請求の趣旨に対する答弁
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二 請求の原因に対する認否
一、請求原因第一項の事実については、不知。
訴外人らが購入者らに設定したという永久存続の無償通行地役権及びその権利の承継並びにそれらについての派生的権利の存在については、争う。
二、請求原因第二項の事実については、不知。
三、請求原因第三項の事実については、不知。原告の本訴請求については、争う。