平成2年ワ第1109号(被告 第三準備書面)


第 三 準 備 書 面

平成二年(ワ)第一一〇九号

   第 三 準 備 書 面

原  告翠松園道路対策組合
被  告新 興 商 事株式会社
 外一名
平成三年七月三一日
右被告新興商事株式会社特別代理人    
弁  護  士家   田    安   啓

名古屋地方裁判所民事第八部 御中

第一 平成三年六月二十八日付け準備書面の原告の主張に対する認否
一、右書面第一項のうち、被告新興商事に関する事実は認め、その余は知らない。但し、被告新興商事所有の本件土地の現況は、公衆用道路ではなく、事実上公衆の通行が行われているにすぎないものである
二、同第二項のうち、翠松園内の道路工事等が八五パーセント以上進行していることは知らない。また、本件土地の隣接地の工事が実施されていることが被告新興商事の工事承諾義務につながるという主張は争う。
 なお、原告主張の将来請求の必要性については、各工事の申請承諾により、包括的にその後の工事の承諾を与えたものと解すことが可能であり、格別将来の具体的工事に関して承諾が必要であるとは思えないが、原告主張の将来請求の必要性をあえて争うものではない。
第二 同準備書面により訂正された原告の請求の趣旨に対する答弁
   原告の請求をいずれも棄却する。
   との判決を求める。
以   上 


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