昭和56年(ヨ)第306号通行止柵除去申請事件


仮 処 分 決 定 書

  当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり
 右当事者間の昭和五六年(ヨ)第三〇六号仮処分申請事件について、当裁判所は、申請人らの申請を相当と認め、申請人らに現金二〇万円の保証を立てさせて、次のとおり決定する。

主     文

一 被申請人は、別紙物件目録表示の土地上で別紙図面イ、ロ、ハ記載の場所に存する通行止柵を本決定送達の日から五日以内に除去しなければならない。
 申請人らは、被申請人が右除去期間内にしないときには、名古屋地方裁判所執行官をして、被申請人の費用をもってこれを除去することができる。
二 被申請人は別紙物件目録表示の土地上に、申請人らが通行するに妨害となる障害物を設置したりして、その通行を妨害してはならない。

    昭和五六年三月六日
名古屋地方裁判所 民事第二部   
裁判官  伊 藤 保 信

当  事  者  目  録
(略)


物  件  目  録
(略)



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