昭和59年(ヨ)第930号不動産不正利用仮処分申請事件


仮 処 分 決 定 書

  当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり
 右当事者間の昭和五九年(ヨ)第九三〇号不動産仮処分申請事件について、当裁判所は、申請人らの申請を相当と認め、申請人各自に現金二〇万円の保証を立てさせて、次のとおり決定する。

主     文

 被申請人は、別紙物件目録記載の土地(通路)についてこの決定送達の日から七日以内に、原状に復旧する工事をしなければならない。
 被申請人が、右期間内に復旧工事をしなかったときは、被申請人の費用負担において、申請人らがこれをすることができる。
 被申請人は、右通路上に妨害物を設け、又は申請人らの右通路上通行の妨げとなる一切の行為をしてはならない。

   昭和五九年六月七日
名古屋地方裁判所
裁判官  永 野 圧 彦

当  事  者  目  録
(略)


物   件   目  録
(略)



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