資  料 No.12


翠松園会会費概要の一部改正 について

平成12年3月19日 
 翠松園会会員の皆様へ
翠松園会
 会 長 池田 修三 



翠松園会会費概要の一部改正 について

 早春の候、皆様には益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、翠松園会の運営について御協力を戴き、誠に有り難うございます。
 4月に開催予定の平成11年度翠松園会定時総会において、翠松園会会費概要の内、特別入会金に関する項について改正致したいと思います。
 『翠松園会会費概要一部改正案』をお届け致しますので、御検討の上、忌憚のない御意見をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

1 はじめに
 十年一昔と申しますが、名古屋市等による翠松園道路等整備事業が始まってはや十年となりました。大雨のたびに素掘りの側溝があふれ、未舗装の道路は穴だらけとなり、歩くのも困難な程であったことを思えば、この間の翠松園の変貌には目を見張るものがあります。
 これは、翠松園道路問題解決の為、昭和35年以来38年間にわたりたゆまぬ努力をいとわなかった先達の労苦の賜物であるとともに、皆様が拠出した道路和解金の結晶です。(翠松園道路問題の経緯については、その概要を添付致しましたので御参照下さい。)
2 翠松園内道路の維持と特別入会金
平成9年8月、名古屋高等裁判所において道路敷地所有者との最後の和解が成立するまでの間、翠松園内の道路の維持については、皆様とともに翠松園会がその責を負って参りました。
 次の表は、翠松園会一般会計収支決算報告書中、道路補修費の項目について現在確認できる範囲でまとめたものです。昭和55年以降だけで1000万円近くの費用を要しています。収入の限定された翠松園会では、多額の道路補修費の一部を負担して戴く為、新規加入会員に特別入会金を課してきました。

道路補修費の推移


3 翠松園会会費概要改正の趣旨
1) 現行規定では上記特別入会金課金の趣旨にそい、翠松園内自己所有建物の構造と大きさによって特別入会金の額を定めている為、道路補修費を必要としない現状と齟齬をきたしています。
2) 現行規定中には特別入会金の趣旨に関する明記がない為、新規加入会員の中には特別入会金について疑問を呈す方もあります。
3) 他方、切実な道路問題の解決にともない、翠松園道路問題が風化しつつある現実もあります。
 従って、今回の会費概要改正は、翠松園道路問題の歴史を継承しまた会員相互の公平性を保つ為、特別入会金制度を維持することを主眼とし、特別入会金課金の趣旨を明記し金額を一本化することを趣旨としています。
 特別入会金制度の維持により、翠松園会収支の健全化を保ちながら、今後は、安全で美しい街<翠松園>実現の為、園内街路灯の整備等生活環境の一層の整備を図って行くことが出来ればと思います。

翠松園会会費概要一部改正案




  (添付書類)


翠松園道路問題の経緯概要

(略)





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