資  料 No.10


翠 松 園 会 規 約

翠 松 園 会 規 約

 第1章  総   則
第   1 条 (名   称)本会は、翠松園会と称する。
第   2 条 (目   的) 本会は、次に掲げる事業を行い、1)会員相互の親睦、和合を図ること 2)会員相互の利益の増進を図ること 3)国又は地方公共団体との協力を図ることを目的とする。
  (1) 共同の福祉を増進し、親睦を図る為、適宜の催し事を行う。
  (2) 翠松園会会員名簿を刊行する。
  (3) 年2回以上園内の清掃を行う。
  (4) その他
第   3 条 (区   域)本会の区域は、守山区大字小幡字北山2773番、2758番及び2757番並びに2761番332及び同番748からなる区域とする。
第   4 条 (事   務   所)本会は、事務所を翠松園地内の会長宅に置く。

 第2章  会   員
第   5 条 (会   員)本会の会員は、第3条に定める区域内に住所を有する個人とする。
本会は、正当な理由なく、前項に規定する者の加入を拒むことが出来ない。
第   6 条 (入   会)本会に入会する者は、役員会に於て定める所定の入会届けに入会金を添えて入会の手続きを取らなければならない。
第   7 条 (会   費)本会は次の会費を徴収する。
  (1) 一般会費
  (2) 特別会費
上記分担額は総会に於て定め、各組の委員は半年分の会費を徴収して前期は5月20日頃、後期は11月20日頃に会計担当の副会長の下に納入する。
第   8 条 (特 別 会 費) 本会は、目的事業を遂行する為総会の議決を経て特別会費を徴収することが出来る。但し、その計算は一般会計と区別し、定時総会に報告承認を求めなければならない。目的事業が終了し残余財産を生じた時は総会の議決を経て一般会計に組入れることが出来る。
第   9 条 (退   会)本会を退会しようとする者は、会長宛その届けを提出しなければならない。届け出が無い場合に於ても次に掲げる場合は退会とみなし、会員名簿より削除する。
  (1) 翠松園地内に住所を有しなくなった者
  (2) 転勤又は転任等の為、家財を当園に留めなく転出した者
当園内に家財を留め転出する者は、会員資格を転出期間中中断する。帰園した時その会員は復権する。

 第3章  役   員
第 10 条 (種   別)本会に、次の役員を置く。
  (1) 会長    1名
  (2) 副会長   2名
  (3) 監事    1名
  (4) 委員  各組1名
但し、翠松園道路等整備事業完了迄の間、翠松園道路等整備事業に係る業務を専任する副会長を置くことが出来る。 その選出に関しては、 第11条第2項の拘束を受けないものとする。
第 11 条 (選   任)本会の委員は各組に於て当該会員より選出し、総会に於て承認を受ける。
副会長は前項委員の内から互選により選出し、総会に於て承認を受ける。
会長及び監事は総会に於て選任する。
監事とその他の役員は兼任することが出来ない。
第 12 条 (職   務)会長は、本会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時はその職務を代行する。
副会長は、庶務、会計を担当するものとする。
監事は、次の職務を行う。
  (1) 本会の財産の状況を監査する。
  (2) その他の役員の業務の執行状況を監査する。
  (3) 財産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した時は、これを総会に報告する。
  (4) 前号の報告をする為必要がある時は、総会の招集を請求する。
第 13 条 (任   期)会長及び監事の任期は2年とし、再選を妨げない。
その他の役員の任期は1年とする。

 第4章  総   会
第 14 条 (種   別)本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
第 15 条 (構   成)総会は、会員所属世帯代表者各1名をもって構成する。
第 16 条 (権   能)総会は、この規約に別に定めるものの他、事業報告の承認等、本会の運営に係る重要な事項を議決する。
第 17 条 (構   成)定時総会は、毎年1回4月に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めた時、総会構成者の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった時、又は監事から第12条第4項第4号の規定による請求があった時に開催する。
第 18 条 (招   集)総会は会長が招集する。
総会を招集する時は、総会構成者に対し、会議の目的事項、日時、場所を示して、開会の日の5日前迄に文書をもって通知しなければならない。
第 19 条 (議   長)総会の議長は会長とし、会長に事故ありたる時は副会長が当る。
第 20 条 (議   決)本会の議決権は、各総会構成者1名1個とし、総会構成者の3分の2以上が出席した(委任状を含む)総会に於て出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第 21 条 (議 事 録 等)総会の議事については、下記の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 総会構成者の現在数及び出席者数(委任者を含む)
  (3) 議決事項
  (4) 議事の経過並びに発言者の発言要旨

 第5章  役 員 会
第 22 条 (構   成)役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。
第 23 条 (権   能)役員会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 24 条 (開   催)役員会は会長が必要と認めた時、又は役員の5分の1以上から会議の目的事項を示し請求があった時に開催する。
第 25 条 (招   集)役員会は会長が招集する。
役員会を招集する時は、役員に対し、会議の目的事項、日時、場所を示して、開会の日の5日前迄に文書をもって通知しなければならない。
第 26 条 (議   長)役員会の議長は、会長がこれに当る。
第 27 条 (議   決)役員会には、第20条の規定を準用する。

 第6章  資産及び会計
第 28 条 (資 産 構 成)本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 会費
  (2) 入会金
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 資産から生ずる収入
  (5) その他の収入
  (6) 翠松園集会所(土地・建物)
第 29 条 (資 産 管 理)資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
第 30 条 (経 費 支 弁)本会の経費は、資産をもって支弁する。
第 31 条 (予算及び決算)本会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は毎会計年度終了後その年度末の財産目録と共に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第 32 条 (会 計 年 度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

 第7章  規約の変更及び解散
第 33 条 (規 約 変 更)この規約を変更する時は、総会に於て総会構成者の4分の3以上の同意を得なければならない。
第 34 条 (解   散)本会は、地方自治法 第260条の2第15項に於て準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
総会の議決にもとづいて解散する場合は、総会構成者の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散に伴う残余財産の処分は、総会に於て総会構成者の4分の3以上の同意を得て決する。

 第8章  雑  則
第 35 条 (弔 慰 金 等)本会員の世帯に不幸を生じた場合は、弔慰金を贈る。
その額は役員会の定めるところによる。
本会は、氏子の委嘱にもとづき秋季大山祗神社の祭礼を賛助する。
第 36 条 (備 付 帳 簿)本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1) 規約
  (2) 会員名簿
  (3) 役員名簿
  (4) 許可及び登記等に関する書類
  (5) 総会の議事録
  (6) 収支に関する帳簿及び証拠書類
  (7) 財産目録その他の資産の状況を示す書類
  (8) その他必要な帳簿及び書類
第 37 条 (委   任)この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

  附  則
 この規約は、平成4年4月19日から施行する。
 
平成4年4月19日(改正)



註:翠松園会規約について
1.翠松園会は、小幡連区「翠松会」として発足した町内会組織である。
2.地方自治法の改正に基づき、町内会等、地縁による団体の法人格取得が可能となった為、平成4年4月19日開催の翠松園会定時総会に於て規約を大幅に改正した。
3.上記規約改正に基づき、地方自治法第260条の2第1項の規定による「地縁による団体」として、平成4年6月1日、名古屋市守山区長より認可を受け、法人格を取得した


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