資  料 No.9


翠松園道路対策組合規約


翠 松 園 道 路 対 策 組 合 規 約

第   1 条 当組合を翠松園道路対策組合とする。
第   2 条 当組合の事務所は守山区大字小幡字北山(翠松園)2773番地の169に置く。
(現在仮事務所として理事長宅で扱う)
第   3 条 当組合は下の事業を行うを目的とする。
1. 翠松園地域内道路の使用利権の保持
1. 上に付随する一切の業務
第   4 条 当組合の組合員は正組合員及び準組合員を以て組織する。
正組合員:翠松園地域内に居住する者
準組合員:翠松園地域内に財産を有するのみで居住しない者
第   5 条 当組合の議決権は正会員均等に1個とする。
第   6 条 当組合には次の役員を置く。理事長1名、副理事長及び常任理事若干名、理事各1名。理事長、副理事長及び常任理事の任期は2年とし、再選をさまたげない。理事の任期は1年とする。担当部署の設置は理事会で決定する。
第   7 条 当組合の理事長、副理事長及び常任理事の選出は任期満了の年に新旧理事会に於て行い、総会に於て決定する。
理事の選任は翠松園町内会組長の兼務とする。
第   8 条 当組合の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る
第   9 条 当組合の通常総会は毎年4月に開催する。
第 10 条 当組合の総会の決議は正組合員の3分の2(委任状を含む)が出席した総会に於て、出席組合員の2分の1以上の賛否により決する。
第 11 条 当組合の理事の要請により必要に応じ臨時総会を開く事が出来る。
第 12 条 総会の招集は理事長が行う。理事長に事故ありたる時は副理事長がこれを行う。
第 13 条 当組合は理事会の決議により顧問及び相談役を置く事が出来る。
第 14 条 理事会の召集は必要ある度毎に理事長が召集する事が出来る。
第 15 条 当組合の予算は組合費及び寄付金等を以てまかなう。
第 16 条 組合費の徴収方法及び徴収金額は理事会に於て決定する。
第 17 条 当組合の会計決算については翠松園会の監査を受けるものとする。
第 18 条 当組合員の資格は下記の時に失われる。
1. 翠松園地域内に居住しなくなった時。
1. 翠松園地域内に財産を有しなくなった時。
付  則 
1. 組合員の当園内に於ける道路保持の権利の履行は各個人に於てはなさざるものとし、すべて当組合の承認を得て行うものとする。
1. 翠松園地域内とは守山区大字小幡字北山2773番地及び2758番地域内を指すものとする。
1. 本規約に定めなき事項は総会の決議に依り、又は他法令の定めるものについては法令の定めに依ってこれを行う。
1. 本規約の改正は総会に於て行う。

上規約は昭和35年12月組合発足とともに決定され、昭和43年10月20日翠松園会と合同の臨時総会に於て組合規約が一部改正され、昭和55年3月23日臨時総会に於て上記の通り改正され現在に至っております。




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