第 1 条 | 名 称 | 当組合は翠松園上水道組合と称する。 |
第 2 条 | 事 務 所 | 当組合の事務所は名古屋市守山区大字小幡字北山2773番地の169翠松園集会場に置く。 |
第 3 条 | 目 的 | 当組合の目的は次記の通りとする。
1. 名古屋市営上水道布設の推進
2. 組合員の衛生および防火の推進
3. 前記各項に付帯する事項
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第 4 条 | 組 合 員 | 翠松園地区に土地を所有するもの、または居住し、翠松園道路対策組合に対して仮処分裁判の手続を完了して当組合に加入したものをもって組合員とする。 |
第 5 条 | 役 員 |
1. 組 合 長 | | 1名 | | 4. 庶務理事 | | 3名 | | 7. 幹 事 | | 若干名 |
2. 副組合長 | | 1名 | | 5. 会計理事 | | 2名 | | 8. 監 事 | | 2名 |
3. 総務理事 | | 1名 | | 6. 理 事 | | 4名 | | |
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第 6 条 | 役員の任務 | 役員の任務は次記の通りとする。
1. | 組合長は当組合を代表して事務を執行する。また総会その他会合を召集しその議長となる。 |
2. | 副組合長は組合長を補佐し、組合長事故あるときはその職務を代理し、またその職務を行なう。 |
3. | 総務理事は組合長、副組合長を補佐し、組合長の依嘱する職務を行なう。 |
4. | 庶務理事は組合総ての会議および活動状況記録を処理し、これを保管する。 |
5. | 会計理事は当組合の会計事務を処理する。 |
6. | 理事は当組合と道路対策組合との連絡にあたり、かつ組合長の依嘱する業務を行なう。 |
7. | 幹事は当組合と組合員との連絡にあたる。 |
8. | 幹事は当組合と組合員との連絡にあたる。 |
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第 7 条 | 役員の選出 | 役員は総て総会で選出する。 |
第 8 条 | 役員の任期 | 役員の任期は下記の通りとする。
1. | 組合長、副組合長、総務、庶務、会計の各理事および監事の内1名の任期は当組合解散時までとする。 |
2. | 理事、幹事および監事の内の1名の任期は1年とする。 |
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第 9 条 | 会 議 |
1. | 総会は毎年1回以上召集し、組合員の過半数をもって成立する。 |
2. | 総会における決議は過半数をもって決定する。 |
3. | 総会は組合長が召集し、毎年度始めに開き前年度の事業ならびに決算の承認をもとめ、事業毎年度の事業計画および予算を作成し、役員の選出を行なう。又必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。 |
4. | 役員会は必要に応じて組合長が召集し、決議は出席者の過半数をもって決定する。 |
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第 10 条 | 経 費 | 当組合の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあて、運営に対する経理規定は別に制定する。 |
第 11 条 | 会 費 | 会費は毎年年度始めの総会において決定する。 |
第 12 条 | 負 担 金 |
1. | 地域内配水管布設費は前納すること。納入時期、方法は役員会で決定する。 |
2. | 当組合発足以後新たに組合員となるものは、配水管布設協力金として1口3万円以上を前納すること。 |
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第 13 条 | 事 業 年 度 | 当組合の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る |
第 14 条 | 規約の変更 | 当組合の規約の変更は総会の賛成を得なければならない。 |
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付 則 | この規約は昭和47年2月1日から解散の日まで効力を有する。 |