資  料 No.15


平成3年12月17日附『中日新聞』

      組合側が全面勝訴
        守山の翠松園道路訴訟  名地裁判決

 守山区小幡北山、通称翠松園地区の翠松園道路対策組合(冨永義彦理事長)が不在地主二人を相手に起こしていた道路工事請求承諾訴訟の判決(名地裁・角田清裁判官)が十四日確定、同組合側の全面勝訴となった。
 判決は同地区内の二つ池西、松泉郷隣の山林道路二筆(延長約百二十八メートル)につき、組合の申請に基づいて市が道路舗装、公共下水道、東邦ガスが都市ガスの工事をすることを地主は承諾せよとしている。また同組合が設立された昭和三十五年十二月以来、これまで三十一年にわたって住民(組合員)が生活道路として使ってきた現実から「地役権が少なくとも黙示的に設定されたものと認めるのが妥当である」と、組合側の長年来の主張だった地役権を初めて認めた(判決は十一月二十七日)。
 翠松園は数十年前から山林を宅地として細切れ分譲されたことから、住民が道路の通行を妨害されるなどの問題に悩み、約三十人の不在地主を相手に (1)四十年の十月の「通行権」訴訟勝訴いらい (2)四十八~五十四年の三次にわたる水道工事承諾勝訴を経て (3)五年前、第一次道路舗装工事請求訴訟で地域内全道路敷約五万平方メートルの八九%について組合が地主から一平方メートル当たり二千五百円で買い取って市に寄付することで和解(名高裁)。これまでにほとんどが市道として舗装、下水道工事を終わっている。
 今回は当時、和解に応じなかった九筆のうち二筆について勝訴した。残る七筆(地主八人)に対しても「非常に有利な方向がでた」(冨永理事長)と組合側はみている。



註:中日新聞社、転載許諾済


Back to :

経緯概要 判決一覧 資 料 集 公判記録
Home Page