名 古 屋 市 道 認 定 基 準
(昭和53年3月22日制定)
(趣 旨)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、寄付道路及び法定外公共道路の認定を行うために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公 道 法第3条第2号、第3号及び第4号に規定する一般国道、県道及び市町村道をいう。ただし、法第48条の2の規定により自動車専用道路として指定された道路を除く。
二 寄付道路 人、法人又は国(建設省、農林省の場合を除く。)の所有する土地を寄付(土地無償使用承諾を含む。)又は無償譲受により取得し、認定する道路をいう。
三 法定外公共道路 建設省所管の道路敷地若しくは水路敷地(現に水路の用に供されていないもの又は埋設管、暗渠等が設置され通行できるものに限る。)又は農林省所管の開拓農道敷地の貸付け又は譲与を受けて認定する道路をいう。
(道路の認定基準)
第3条 市道路線の認定は、次条又は第5条に定める構造を備え、かつ、次の各号の一に該当する場合において行うことができるものとする。
一 公道と公道とを連絡する道路
二 自動車の転回広場が設けられている主要交通施設(港湾、日本国有鉄道若しくは地方鉄道の停車場又は停留場)、主要流通施設(卸売市場その他流通業務のために必要な施設)、主要公益施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設その他これらに類する施設)等の施設及び主要な緑地、公園と公園とを連絡する道路
三 都市計画事業認可を受けた道路、土地区画整理事業若しくは開発行為により築造された道路又は法定外公共道路と公道を連絡する道路
(寄付道路の構造)
第4条 寄付道路の構造は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号から第5号までに定める要件については、当該道路に隣接する公道の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと道路管理者が認める場合はこの限りでない。
一 幅員は、4メートル以上であること。ただし、家屋が連たんし、当該道路が公共性を有しており、かつ、特に道路管理者がやむを得ないと認める場合は、2.7メートル以上とし、自転車及び歩行者の専用道の場合は、2メートル以上とすることができる。
二 縦断勾配は、12パーセント以下であること。
三 同一平面で交差し、接続し、又は屈折する場合は、必要に応じ隅角部が切り取ってあること。
四 排水のため必要がある場合においては、側溝、集水ますその他の適当な排水施設が設置されていること。
五 境界杭(原則としてコンクリート杭)が必要な箇所に設置されていること。
(法定外公共道路の構造)
第5条 法定外公共道路の構造は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号に定める要件については、当該道路の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと道路管理者が認める場合はこの限りでない。
一 幅員は、1.8メートル以上であること。
二 縦断勾配は、12パーセント以下であること。
附 則
1 この基準は、昭和53年4月1日から施行する。
2 道路認定基準(昭和27年4月15日名古屋市土木局内規)は、廃止する。