資  料 No.21


名 古 屋 市 道 認 定 基 準

名 古 屋 市 道 認 定 基 準

(昭和53年3月22日制定) 

 (趣 旨)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、寄付道路及び法定外公共道路の認定を行うために必要な事項を定めるものとする。
 (用語の定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公 道 法第3条第2号、第3号及び第4号に規定する一般国道、県道及び市町村道をいう。ただし、法第48条の2の規定により自動車専用道路として指定された道路を除く。
二 寄付道路 人、法人又は国(建設省、農林省の場合を除く。)の所有する土地を寄付(土地無償使用承諾を含む。)又は無償譲受により取得し、認定する道路をいう。
三 法定外公共道路 建設省所管の道路敷地若しくは水路敷地(現に水路の用に供されていないもの又は埋設管、暗渠等が設置され通行できるものに限る。)又は農林省所管の開拓農道敷地の貸付け又は譲与を受けて認定する道路をいう。
 (道路の認定基準)
第3条 市道路線の認定は、次条又は第5条に定める構造を備え、かつ、次の各号の一に該当する場合において行うことができるものとする。
一 公道と公道とを連絡する道路
二 自動車の転回広場が設けられている主要交通施設(港湾、日本国有鉄道若しくは地方鉄道の停車場又は停留場)、主要流通施設(卸売市場その他流通業務のために必要な施設)、主要公益施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設その他これらに類する施設)等の施設及び主要な緑地、公園と公園とを連絡する道路
三 都市計画事業認可を受けた道路、土地区画整理事業若しくは開発行為により築造された道路又は法定外公共道路と公道を連絡する道路
(寄付道路の構造)
第4条 寄付道路の構造は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号から第5号までに定める要件については、当該道路に隣接する公道の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと道路管理者が認める場合はこの限りでない。
一 幅員は、4メートル以上であること。ただし、家屋が連たんし、当該道路が公共性を有しており、かつ、特に道路管理者がやむを得ないと認める場合は、2.7メートル以上とし、自転車及び歩行者の専用道の場合は、2メートル以上とすることができる。
二 縦断勾配は、12パーセント以下であること。
三 同一平面で交差し、接続し、又は屈折する場合は、必要に応じ隅角部が切り取ってあること。
四 排水のため必要がある場合においては、側溝、集水ますその他の適当な排水施設が設置されていること。
五 境界杭(原則としてコンクリート杭)が必要な箇所に設置されていること。
 (法定外公共道路の構造)
第5条 法定外公共道路の構造は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号に定める要件については、当該道路の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと道路管理者が認める場合はこの限りでない。
一 幅員は、1.8メートル以上であること。
二 縦断勾配は、12パーセント以下であること。

    附 則
1 この基準は、昭和53年4月1日から施行する。
2 道路認定基準(昭和27年4月15日名古屋市土木局内規)は、廃止する。 
 


名古屋市道認定基準の制定について

名古屋市道認定基準の制定について

昭和53年 3 月 29 日
局 内 課 公 所 長 あて
名古屋市土木局長通達

 みだしの認定基準の制定については、従来から公道化の基準を緩和し、生活環境の整備を促進してほしいとの要望が当局に多く寄せられていること及び名古屋市私道整備要綱、名古屋市里道等整備要綱が制定され私道及び里道の整備が実施されることとなったことから、現状に対処できるよう内部的に検討して来たものであるが、今般関係各課公所と調整し、基準化することとなったので通知する。
 なお、これの運用にあたっては、下記の諸点に留意して遺漏なきよう取り計らわれたい。

1 第1条関係
(1) 開発行為、土地区画整理事業による管理引継道路及び道路管理者の設置する道路については、この基準の対象外としたこと。
(2) 寄付手続及び国から譲与を受ける手続は、この基準に定めず、現在採用している方法によることとしたこと。
2 第2条関係
(1) 寄付道路の意義は、私人から土地の寄付又は無償使用承諾を受けるもののほか、国から土地の譲与又は無償使用承諾を受けるものも含むものであり、広義なものとなっているので留意すること。
(2) 法定外公共道路は、いわゆる里道ばかりでなく、建設省所管の水路敷で現に通行のできるもの及び農林省所管の開拓農道も含むものであること。
3 第3条関係
  道路の接続関係について定めたものであり、寄付道路及び法定外公共道路に共通した要件である。認定を行うには、それぞれの道路について、各号に定める要件の一に該当すること及び第4条若しくは第5条に定める構造基準に該当することが必要となるので留意すること。
 なお、従来は、主要施設若しくは緑地、公園に接続する道路及び将来公道化が予定されている道路(第3条第3号該当)については、認定を行わなかったものであるが、今後認定して行く方針である。
4 第4条関係
(1) 国(建設省、農林省の場合を除く。)及び公法人の場合は第4条各号に定める要件以上のものとして指導していく方針であること。なお、防災道路については、寄付道路の対象外とした。
(2) 幅員2.7メートルの道路としては、主として旧市街地建築物法第7条ただし書及び「道路とみなす道の指定」(昭和31年名古屋市告示第124号) によって指定された建築線としての道路を予測したものであること。
 なお、自転車及び歩行者の専用道についての建築確認及び制限の取扱いについては、 今後主管課において建築局と検討して行く予定である。
5 第5条関係
  法定外公共道路については、最終的には本市に管理義務があるものとされており、又現に通行の用に供されていることもあって、最少限の要件としたものであること。
 なお、法定外公共道路のうち建設省所管の道路敷地(いわゆる里道)については、別に名古屋市里道等整備要綱が制定され、その整備の方針等が定められているので留意すること。



註:名古屋市土木局について
平成12年4月1日、名古屋市土木局は名古屋市緑政土木局に改組された
平成12年4月1日、名古屋市建築局は名古屋市住宅都市局に改組された
平成13年1月6日、建設省は国土交通省に改組された
平成13年1月6日、農林省は農林水産省に改組された


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