覚    書


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-翠松園会定時総会単独開催について(覚書)-

翠松園道路問題の解決には、その設立目的からして翠松園道路対策組合が主たる責務を負って来ましたが、訴訟を巡る方針の決定等、翠松園道路問題の解決に関わる重要事項の決定に当たっては、平成元年以来、"合同役員会"(翠松園道路対策組合から理事長・副理事長・専任理事が出席、翠松園会から会長・副会長が出席)に於いて、協議、決定をして来ました。
従って、"合同役員会" で決定された事項に関しては、翠松園会として共同の責任を負担することが出来ました。
しかし、
(1) 昨年4月19日に開催された第38期翠松園道路対策組合総会に於いて、翠松園道路対策組合理事長より提起された第3号議案に関しては、極めて重要な事項であるにも拘わらず、「翠松園道路対策組合の専権事項である」として、"合同役員会" に於ける協議を経ることなく総会で提案がなされました。
(2) 更に、第38期翠松園道路対策組合総会に於いて提起された第3号議案及び第4号議案に関しては、総会の席上対案が提起され、以下に示す通りの曲折を経て、議事運営上の混乱の後、形式的には議決されたものと見做されました。

【第38期翠松園道路対策組合総会の経緯概要】
1. 理事長より提案理由の説明がなされ、結論を急がず慎重審議を求める発言がある
2. 第3号議案に対する対案が提起される
3. 質疑、応答
4. 専任理事より第3号議案及び第4号議案撤回の提起がある
5. 総会議長より提案を保留とし再度専任理事会で協議したい旨の発言がある
6. 理事長が強硬に第3号議案及び第4号議案の議決を主張
7. 理事長提案が拍手で承認された形となる
8. 対案提起者が対案の採決を求め、対案の採決がなされる
 (対案に対する賛成者数:総会出席者数の3分の2以上)
9. 第3号議案及び第4号議案が採決される
 (賛成者数:22名 反対者数:5名 棄権者数:29名)

第38期翠松園道路対策組合総会の議決事項に関して
(1) 第38期翠松園道路対策組合総会に於いて議決されたと見做された、第3号議案及び第4号議案に対する採決の結果が示す事実は、以下の通りです。
1.  賛成者数は、当日の出席者数56名(委任状による委任者数を除く)の過半数に満たない
2.  採決の結果過半数を占めたのは、棄権者である
(2) 従って、翠松園道路対策組合規約第10条『当組合の総会の決議は正組合員の3分の2(委任状を含む)が出席した総会に於て、出席組合員の2分の1以上の賛否により決する。』に照らせば、第3号議案及び第4号議案は正当に議決されたとはいえない。
(3) 但し、委任状による委任者数も含め賛成過半数と見做すのであれば、その限りではない。しかしその様な解釈が許されるとすれば、仮りに当日の出席者(委任状による委任者を除く)全員が反対の意思を表示しても、圧倒的多数の委任者により凡てが議決されたこととなり、総会に於ける審議は無に帰す。即ち、総会開催前、既に委任状により凡てが決せられているのに等しく、総会はその存在理由を失う。
総会の翌日、上記(1)(2)(3)の諸点に関し、翠松園道路対策組合理事長に伝えるとともに、翠松園道路対策組合の責任に於いて専任理事会を開催し、第3号議案及び第4号議案が議決されたものと見做すか否か協議して戴きたい旨、申し出でました。

しかし、翠松園会の上記申し出でに対する翠松園道路対策組合からの回答は、現在に至ってもありません。
かかる状況下に於いて、地縁による法人である翠松園会としては、翠松園道路対策組合の決定、行為に関し如何なる責任も連帯して負担するすることは出来ません。
そこで、翠松園会は、1月24日に開催した平成10年度第7回役員会に於いて、
 『決定事項に関する組織的責任の所在を明確にする為、平成10年度翠松園会定時総会を翠松園道路対策組合総会とは独立に、単独で開催する』
と決定致しました。

平成10年度第7回役員会の決定に従い、翠松園会は、翠松園道路対策組合に対し、以下の通り申し入れます。
1.  平成10年度第7回役員会決定の趣旨を尊重し、翠松園道路対策組合総会の開催期日は翠松園会定時総会の開催期日(平成11年4月25日)と異なる日とすること。
2.  やむを得ず、平成11年4月25日の同日開催とする場合は、各々の総会が各々の責任に於いて開催されていることが明確となる様、午後の開催とすること。



註:覚書について
1.上記の覚書は、平成11年1月24日に開催された翠松園会平成10年度第7回役員会の決定に基づき作成された。
2.翠松園会は、平成11年3月26日、同覚書を翠松園道路対策組合に提示した。
3.従来、翠松園会並びに翠松園道路対策組合の総会は翠松園会が開催の準備をし、 同日、前後して開催されていた。


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