資  料 No.35


道路工事承諾請求裁判について(第4報)

平成2年12月15日 
翠  松  園  会 会 員
各位
翠松園道路対策組合員

翠 松 園 会   会  長田 島   豊
翠松園道路対策組合理事長 冨 永 義 彦



道路工事承諾請求裁判について(第4報)
第4回口頭弁論の状況と第5回口頭弁論開催のお知らせ

・第4回口頭弁論は既報の通り、この12月3日(月)午前10時45分より、名地裁704号法廷にて角田清裁判官、伊藤五郎書記官係りにて開廷、当方大和田、高津両弁護士、町内会長、同副会長(2)、道対理事長、同副理事長ら6名、相手方家田弁護士出席。
・当方より (1)市による舗装側溝等道路整備工事、(2)市による下水道工事、(3)東邦ガス株式会社による都市ガス工事の工事承諾(いずれも爾後の補修工事を含めて)を求めるとの訴えの分別申し立てをなし、ついで、追加証拠甲6号(S.40.10.16通行権裁判判決写)、甲7号(S.48 第1次上水道裁判判決写)、甲8号(S.53 第2次上水道裁判判決写)、甲9号(S.54 第3次上水道裁判判決写)の提出があり、裁判官と双方弁護士の間に口頭弁論が行われ結びに裁判官より「本件は難ケースであるが、当裁判所は鋭意検討中であり、次回12月26日(水)午後1時10分より、第5回口頭弁論をもって結審する見込み。なお、上記上水道裁判判決(償金つき)をあわせ想起している。」旨言明されて終了しました。漸く行方にあかりが見えて来た思いで一同退廷しました。
・なお、かねてよりお知らせして参りました未解決道路敷8筆について、去る11月24日(土)大和田、高津両弁護士慎重審議の結果(ワ)1109号事件に「併合」提訴としてきた予定を「分離」提訴にかえたいとの方針が示され、よって11月25日(日)午前10時30分~12時、集会所において町内 会長、全組長ら24名、道対専任、常任理事10名、11番街関係会員8名、計42名合同会議を開催、同上報告協議の結果、この8筆については「分離」提訴を引続き進めてゆくことと相成りました。理由は、この残り8筆の相手方の事情はいかに交渉してもすこぶる複雑のため「併合」とするも「分離」とするもいずれにしても、ともに何年かはかかるとの見通しがこの段階に至って両弁護士より示され、しからば「分離」でゆき、(ワ)1109号事件の近々「判決」が得られる明るい見込みを早く実現した方が、工事進展上からも大きく得策であるとの判断(市側を含めて)によるものであります。
・また、これらの間、11番街2758-381道路持主は11月15、21日にかけて、ついに実力行使を行ない、沿道の方々にご迷惑をおかけしたことは、心痛のいたりでありますが皆様のご理解ご協力をえて、町内会、道対役員団一致団結して相手方にもとくと、当翠松園30年来の道路問題事情を説示し、双方立場の相違は而るべき場所、方法でつめるべく、これ以上暴走をしないよう説得を続けております。
以上、現況をご報告申し上げ、(ワ)1109号事件(2773-222、2758-723)裁判の明るき終結を目指してつとめて参りたくよろしくお願い申し上げます。
以上 


註:平成2年(ワ)第1109号道路工事承諾請求事件の公判日程については公判日程記録を参照されたい。


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