資  料 No.42


道路工事承諾請求裁判について(第10報)

平成3年9月11日 
翠  松  園  会 会 員
各位
翠松園道路対策組合員

翠 松 園 会   会  長森   裕 司
翠松園道路対策組合理事長 冨 永 義 彦



道路工事承諾請求裁判について(第10報)
− 第9回口頭弁論の状況と次回本裁判判決申渡等のお知らせ −

◯ 第9回口頭弁論は予定通り本日午前10時7分、名古屋地方裁判所第704号法廷にて角田清裁判官、斉木幹生書記官係りにて開廷、当方、大和田・高津両弁護士、町内会副会長(事業担当)、道対理事長、同副理事長、会員1名、計6名、相手方家田弁護士出席。
◯ 裁判官よりかねて提出の証拠書類甲10号、15号等の承認を相手方に求められ、代理人これを承認、双方弁護士になお陳述の有無をたしかめられ、もはやそれもなくよって次回10月23日(水)午後1時10分、当法廷において本裁判平成2年(ワ)第1109号の判決申渡をしますとされて、同10時10分、3分間にて本日をもって当口頭弁論終了結審を宣せられました。1年6ヵ月、漸くここにたちいたりました。
◯ 役員団はその足にて、市土木局路政課及び下水道局設計課に参り、課長・係長らに同上報告、10月判決確定以後の工事全般の方向等について種々協議致しました。 ◯ 10月判決確定後は、直ちにこれを土台にして、残り未解決道路敷7筆、9%について相手方と最終のつめを行い、同工事承諾をいかにしても得られない場合は、かねての方針通り、最終追加裁判に入るべく、両弁護士、役員団一致して市土木局、下水道局、ガス会社等ともさらに密接に協議しつつ進めて参ります。
◯ 最後に、去る6月来、当方より両弁護士、役員団、市担当局等密接に連絡協議の上名古屋地方裁判所に累次追加の上まとめて提出致しました「本工事承諾請求の趣旨」についてその全本文をご報告申し上げ、10月の判決をご一緒に待ちうけたいと存じます。即ち、次の1、2、3であります。
◎1 被告らは、原告が訴外名古屋市に対し、訴状添付の別紙目録記載の各土地につき名古屋市私道整備要綱(昭和49年3月13日制定)(甲第10号証)による整備工事の申請及び私道における公共下水道設置要綱(昭和61年4月1日施行)(甲第15号証)による公共下水道設置の申請をなすことを承諾せよ。
2 被告らは、原告に対し訴状添付の別紙目録記載の土地につき、訴外名古屋市が道路整備工事及び下水排水設備工事(別紙図面(3)記載の舗装、側溝、下水道 (雨水、汚水) 工事)並びにこれらの保持管理をなすときは、これを承諾せよ。
3 被告らは原告に対し、訴状添付の別紙目録記載の各土地につき原告から訴外東邦ガス株式会社による都市ガスの供給設備工事(別紙図面(3) 記載のガス工事)施工の申し込みを承諾し、かつ同訴外会社が右都市ガス供給設備工事並びにその保持管理をなすときは、これを承諾せよ。
◯ ここに「被告ら」は2758-723(10-2) 、2773-222(2-1)の相手方、「原告」は当「翠松園道路対策組合」であり、別紙図面(3)は、去る7月10日付第8報にてお示し致しました市土木局図面による「図面3道路標準横断図 道路舗装・側溝・下水道(雨水及び汚水)・ガス工事一覧」であり、要は去る6月17日現在名古屋市公道化・市道化せられた「全翠松園内89%の道路敷に着々進行中の道路整備工事と均衡のとれた、これと同程度の整備工事を承諾せよ」と相手方に判決により命じてほしいとの提訴を1年半来致して参った次第であります。100%完遂まで最後の努力をご一緒によろしくお願い申し上げます。
以上 


註:平成2年(ワ)第1109号道路工事承諾請求事件の公判日程については公判日程記録を参照されたい。


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