資  料 No.44


第2次道路工事承諾請求裁判について(第1報)

平成4年10月13日 
翠  松  園  会 会 員
各位
翠松園道路対策組合員

翠 松 園 会   会  長森   裕 司
翠松園道路対策組合理事長 冨 永 義 彦



第2次道路工事承諾請求裁判について(第1報)
− 同第1回口頭弁論の開催のお知らせ −

◯ 平成3年12月14日、平2(ワ)第1109号裁判判決確定のお知らせ(11報)、ついで、さる4月19日(日)第32期道路対策組合通常総会の報告書等にて詳しくご報告いたしました所の、未解決道路敷7筆6,245平米(9%)、相手方9名[2773-42、155、193(旧196)、217、219;2758-381、382]に対するみだしの裁判について、漸く準備ととのい、去る9月8日名古屋地方裁判所あて、当方大和田・高津弁護士より「道路整備工事(下水道、側溝、舗装)、ガス工事ならびにそれらの保持・管理をすることを、それぞれ承諾せよとの判決を求める」との要望をこめた訴状を提出して頂き、同日付「平成4年(ワ)第2936号」事件として受理せられました。さらに、同担当裁判官は同民事六部の部長判事笹本淳子裁判長外2名の合議制となり、又、同第1回口頭弁論はきたる11月27日(金)午前10時15分、名地裁第1101号法廷(11階)にて開催と、漸くにして本日決定いたされました。ご傍聴のほどご案内申し上げます。
◯ 4月総会以降、当方両弁護士と相手方弁護士との間にさらに数回の和解・示談交渉が行われ、(別に市土木局等に対しては町内会・道対役員合同にて数回交渉)、さる5月27日の交渉にてついにそれらの話しあいも不調のままうちきりとなり、いよいよ提訴に入ることと相成りましたが、たまたま当日相手方のうちの1筆 2773-193(旧196)の所有者(株)一商の代表取締役が不慮の最期をとげるという事件が発生、ために同後任代表取締役決定まで、提訴困難となり、大和田・高津弁護士にて事後の状況の調査・観察をして頂いておりましたが、さる8月6日午前10時、(株)一商は名古屋地方裁判所より破産宣告をうけ、同破産管財人も決定せられ、これにて当方としても相手がきまり、上記の通り提訴して頂いたという次第であります。
◯ 昭和36年に相手方から提訴せられ、われわれが被告の座についてたたかった道路通行裁判より、正に31年、永代無償通行権、上水道工事権獲得の裁判、さらに莫大な和解金拠出によって漸く獲得した89%の道路敷の対市寄附採納の和解裁判、さらにそれらの土台の上に全面勝訴をかちえた 平2(ワ)第1109号裁判;これにて翠松園道路問題の91%解決が得られましたことは、大和田・高津両弁護士のご指導、諸方面のご協力の下、われわれ全翠松園住民一同の忍苦一体となっての30年の努力の結果でありますが、いよいよ残り9%、しあげの裁判運動に入りました。みんなでみんなの問題100%解決の最後まで倍旧のご協力のほどひとえにお願い申しあげて、やっとこぎつけた第2次道路工事承諾請求裁判についての第1報とさせて頂きます。よろしくお願い申しあげます。
以上 


註: 第2次道路工事承諾請求裁判の公式事件名は、平成4年(ワ)第2936号公共下水道設備工事同意等請求事件である。本稿では、事件名及び口頭弁論の呼称については、原文のままとした。
註: 本事件口頭弁論の公式呼称及び公判日程については、公判日程記録を参照されたい


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