資  料 No.52


第2次道路工事承諾請求裁判について(第9報)

平成5年12月17日 
翠  松  園  会 会 員
各位
翠松園道路対策組合員

翠 松 園 会   会  長森   裕 司
翠松園道路対策組合理事長 冨 永 義 彦



第2次道路工事承諾請求裁判について(第9報)
− 第8回口頭弁論の状況と次回のお知らせ −

◯ みだしの口頭弁論は本日、前半が午後3時40分より10分間、名地裁民事6部、第1101号法廷にて、柄夛貞介裁判長、鵜飼祐充主任裁判官、高橋裕裁判官、下村資樹書記官係りにて開かれ、当方より大和田・高津両弁護士、道対理事長、同副理事長、町内会副会長(事業担当)、会員1名、計6名出席。相手方は、本日初めて、2758-382、有限会社◯◯◯◯の代理人、伊神喜弘弁護士が出席、「原告の請求はすべて棄却してほしい」と述べただけで終了。
ひきつづき後半が同601号法廷兼審尋室にて、「準備手続き」として午後4時、鵜飼主任裁判官、船橋和彦書記官係りにて開かれ、当方より上記6名出席。相手方は2773-42 田原裕之弁護士、同-193(旧196) 白浜重人破産管財人、同-217 小川智慧子(本人)、同-219 中山敬規弁護士、2758-381 水野弘章弁護士の5名出席。30分の円卓審議にて終了、次回は平成6年2月17日(木)午前10時30分、同上601号法廷にて「準備手続き」として続行と決定されました。
◯ それらの骨子は、当方11月22日提出の「住民票上の2住所の調査報告」、12月2日提出の甲9、10、11、12、13、14号証、及び甲7、8号証の説明書の陳述・受理がなされ、主任裁判官より甲10~14号証の簡明なる理由説明書の要望あり、当方これを了承。又、旧2773-196道路敷に係わる双方の提出写真の総合理解のための詳しい質問があり、双方にて説明。さらに、さきに当方提出の訴変更申請書における設定通行地役権と囲繞地通行権とは併列的選択とすることでよいかとされ、当方これを検討しますとなし、最後に相手方に対して、今回にて原告側の請求主張はつくされたので、次回までに被告側としての最後対応を示されたいと、重ねて要望せられて、本日を終了しました。
◯ このあと、大和田・高津両弁護士と役員団にて本日の審議を検討、次回までの諸準備を協議、ついで役員団にて名古屋市土木局路政課をたずね、同課長、指導係長らに上記を報告、さらに平成2年(ワ)1109号確定判決の2758-723道路敷の整備工事の進捗について謝意をのべ、ひきつづき、同2773-222の整備工事の着工方を依頼、又、大森公園の測量状況についても協議、依頼をいたしました。
 以上、新春における裁判審議の進展を心より念じつつ、本日の状況をご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
以上 


註: 第2次道路工事承諾請求裁判の公式事件名は、平成4年(ワ)第2936号公共下水道設備工事同意等請求事件である。本稿では、事件名及び口頭弁論の呼称については、原文のままとした。
註: 本事件口頭弁論の公式呼称及び公判日程については、公判日程記録を参照されたい


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