資  料 No.55


第2次道路工事承諾請求裁判について(第12報)

平成6年5月13日 
翠  松  園  会 会 員
各位
翠松園道路対策組合員

翠 松 園 会   会  長末 吉 順 治
翠松園道路対策組合理事長 冨 永 義 彦



第2次道路工事承諾請求裁判について(第12報)
− 第10及び第11回口頭弁論の状況と次回のお知らせ −

◯ みだしの第10回口頭弁論はさる4月12日(火)AM10:30より午前10時55分まで、名地裁第601号法廷にて「準備手続き」として、鵜飼祐充主任裁判官、山田高久書記官係りにて開催、当方大和田・高津両弁護士、道対理事長、同副理事長、町内会副会長(事業担当)、会員1名、計6名出席。相手方は2773-42加藤、田原両弁護士、同-193(旧196)白浜破産管財人、同-217小川智慧子(本人)、同-219中山弁護士、2758-381水野弁護士、同-382伊神弁護士の計7名出席。25分間の円卓審議にて終了、次回は6月6日(月)PM1:30、同上601号法廷にて「準備手続き」続行と決定されました。
◯ その骨子は、先方旧196より「当道路はどこへ通ずるのか?無用ではないか?」又、「下水道・ガス工事を必要とせぬではないか?」等。又同-217よりは「当道路敷を通らなくても差支えないではないか?」等。又2758-382からは「当地番が道路ではないことは明々白々ではないか?」等々。被告側として差しつまった発言が続きました。これに対し、当方ではS40.10.16 名地裁確定判決により、翠松園道路敷住民には当園道路敷1.5万坪について永代無償通行地役権が確認せられたこと、又甲3号-4号証判決により、今日の都市生活上 配線配管権、側溝舗装等の道路整備は当然の地役権に属すること、又、現国道302号工事等との関連等について、追加証拠、準備書面、証人陳述書等によって明確に反論する準備に直ちに入りました。(なお、以上についてはさる4月24日定時総会において、第34期総会報告書[第11報]及び、大和田・高津弁護士、理事長より詳細説明にてご報告いたしました。
◯ ついで、同第11回口頭弁論は本日AM10:15名地裁第1102号合議制法廷にて、柄夛貞介裁判長、鵜飼祐充主任裁判官、高橋裕陪席裁判官、山田高久書記官係りにて開催、当方高津弁護士、道対理事長、同副理事長、町内会副会長(事業担当)の4名出席。相手方は本件平成6年(ワ)624号(2773-155)の今回新規担当の水谷博之弁護士1名だけ出席。5分間の審議にて次回は準備のため余裕をもち、7月15日(金)AM10:15、同様に1102号合議制法廷にて、もう一回口頭弁論を行い、従来審議中の他の6筆の(ワ)2936号事件に「併合」せられる予定となりました。(なお、本件につき、さる5月9日(月)PM3~4、大和田法律事務所にて、大和田・高津両弁護士、道対理事長、同副理事長、町内会副会長(事業担当)にて、上記の6月6日対策と合せて裁判所とも連絡、準備作業をいたしました。)
◯ 以上、4月12日、本5月13日の二回の裁判につきまとめてご報告申し上げます。なお、しばらく、翠松園道路敷 1.5万坪のわれわれの固有の無償通行地役権の再確認ならびにこれに伴う当然の道路敷整備利用権の確認獲得のため、町内会、道対役員一丸となってつとめて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上 


註: 第2次道路工事承諾請求裁判の公式事件名は、平成4年(ワ)第2936号公共下水道設備工事同意等請求事件である。本稿では、事件名及び口頭弁論の呼称については、原文のままとした。
註: 本事件口頭弁論の公式呼称及び公判日程については、公判日程記録を参照されたい


Back to :

経緯概要 判決一覧 資 料 集 公判記録
Home Page