資  料 No.73


第37期翠松園道路対策組合総会(平成8年度事業経過報告)

第36期翠松園道路対策組合総会

日  時平成9年4月20日(日)午前10時
場  所翠 松 園 集 会 所

平成8年度事業経過報告

1.未解決道路敷対策
 平成4年9月8日、平成4年(ワ)第2936号事件として提訴致しました、未解決道路敷7筆6,245平米についての第2次道路工事承諾請求裁判も、平成7年度において4筆、5,245平米(公園道路敷としての名古屋市買上げ分479.8平米を含む)については和解が成立し、残る3筆(972平米)が平成8年度の取組みとなりましたが、1年間の経過報告は次の通りであります。
(1) 2758-381について
 平成7年度の事業報告でご報告申し上げましたように、和解については双方の意見が一致、寄附採納の条件を満たすための根抵当権等の抹消手続きについて、相手方代理人・水野弁護士により、抹消登記請求の裁判が平成8年2月20日付にて提訴、4月18日判決言渡となりました。判決確定の後、抹消登記手続きが5月22日付にて完了、名古屋市への寄附採納手続きがなされるとともに、6月12日、名地裁民事第6部において和解が成立致しました。この結果を名古屋市土木局へ報告するとともに、早期簡易舗装の実施をお願い致しました。
(2) 2773-193(旧196)について
 6月12日最後の和解の話し合いの場がもたれ、双方の意見の一致が見られず、7月12日(金)午後4時より、名地裁1102号法廷にて口頭弁論が開催されました。続いて9月13日(金)午後1時30分より名地裁1102号法廷にて、中村裁判長、後藤、作原両裁判官、山田書記官係にて開廷、中村裁判長より「訴状、訴変更申立書の原告の請求について、被告側は認諾する」旨の報告があり、これをもって2773-193(旧196部分)については終結することとなりました。
(3) 2758-382について
 度重なる和解折衝も6月12日をもって和解打ち切りとなり、愈々証人尋問を迎えることとなりました。証人尋問は8月30日、10月18日の2回にわたって行われ、これをもって口頭弁論は終結、12月20日午後1時5分より結審との中村裁判長からの発言がありましたが、判決言渡は裁判所の都合で、平成9年2月14日午後1時10分に変更となりました。判決言渡主文の内容は別記の通りでありましたが、2月26日付にて相手方より控訴手続きがなされたことが、川端弁護士より報告があり、判決確定に到ることなく、裁判は名古屋高等裁判所において準備が整い次第、口頭弁論が始められることとなりました。

平成九年二月一四日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 山 田 高 久
平成四年(ワ)第二九三六号 公共下水道設備工事同意等請求事件

判       決

  名古屋市守山区大字小幡字北山二七七三番地の◯◯◯
原       告    翠  松  園  道路対策組合
右 代 表 者 理 事 長    井   上   敦   夫
右訴訟代理人弁護士    高   津   建   蔵
同       右    川   端       浩
  名古屋市中区◯◯◯丁目◯番◯◯号
被       告    有 限 会 社   ◯ ◯ ◯ ◯
右 代 表 者 取 締 役    ◯   ◯   ◯   ◯
右訴訟代理人弁護士    伊   神   喜   弘

主       文

一 被告は、別紙物件目録記載の土地につき、
 1 原告が、名古屋市に対し、同市の「私道における公共下水道設置要綱」(昭和六一年四月一日施行)による公共下水道設置申請をし、かつ、これに基づき、別紙図面2記載の下水排水設備工事(側溝及び雨水桝、雨水管、取付管の各設置工事を含む。)をし、その保持、管理をすること、
 2 原告が、東邦ガス株式会社に対し、都市ガスの供給設備工事の申込みをし、かつ、これに基づき、別紙図面2記載のガス供給設備工事をし、その保持、管理をすること、
 をそれぞれ承諾せよ。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。


2.代理人の委任について
 2758-382裁判について、相手方の控訴手続きにより、名高裁における裁判続行に伴う当方代理人の委任について、去る4月5日(土)午後7時より翠松園集会所において、道対専任理事会を開催、翠松園会会長、同事業担当副会長にオブザーバーとしてご出席頂き、協議の結果、高津建蔵弁護士、川端浩弁護士に引き続き委任することに決定致しました。

3.2773-224公道化に向けての対応
 2773-224については、所有者の牧隆氏より無償工事承諾書を名古屋市に提出して頂き、市の工事進行上問題は全くありませんが、近い将来、公道化が望まれますので、根抵当権、抵当権者に対して、川端弁護士により折衝が開始されており、平成9年度の事業として引き続きこれの解決に向けて努力して参りたいと存じます。
 以上の結果、平成9年度より、大幅に名古屋市の諸工事も推進されますので、今後ともよろしくご協力ご支援の程、お願い申し上げます。


註: 本文書、第37期翠松園道路対策組合総会(平成8年度事業経過報告)は、第2次道路工事承諾請求裁判について(第30報)に相当する。
註: 第2次道路工事承諾請求裁判の公式事件名は、平成4年(ワ)第2936号公共下水道設備工事同意等請求事件である。本稿では、事件名及び口頭弁論の呼称については、原文のままとした。
註: 本事件口頭弁論の公式呼称及び公判日程については、公判日程記録を参照されたい


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