資  料 No.16


声  明  書


「和 解」に 際 し て
  ー 被 控 訴 人 へ ー

(1) 翠松園(小幡北山二七七三・二七五八、約一五万坪)の道路敷約一・五万坪は昭和元年分譲以来、分譲の条件として、その既得権・地役権は被分譲者住民のものであることを、分譲者も進んで被分譲者に対して認め、道路敷代価は分譲筆の価格のうちに合せふくまれていることを、当初来、両者間で当然のことながら認めあってきた所である。(昭和三六年、三七年道路対策組合文書)前後、二十年にわたった通行裁判・水道工事裁判も、すべて右の事実に立って住民側の完全勝利となった。
(2) 而るに分譲者の家督相続人朝倉銚太郎は秘密裡に(昭和三二年、更にその後のしらべでは昭和十五年来(注)1)右契約を無視し道路敷を売却して以来、被分譲者四〇〇世帯一四〇〇人、われわれ住民は、三十年来道路妨害に悩まされつづけてきた。かかる道路敷を昭和三六年来入手せし
(3) 中山光明被控訴人は
(A) 右の通りであるのに、昭和五十年来道路敷を坪五万円で買わねば通行その他の用に利用することを禁止するとて、通行裁判判決に違背し、われわれの通行権を無視し来たった。
(B) 又、昭和五十年、五六年、六十年にかけて自分たちの受けた水道工事裁判判決をも無視し、ついに一戸十万円を出せば水道工事等をも認めるなどと政治権力をバックに判決違背、住民権利無視を今につづけている。
(C) 同一の流れから舗装工事仮処分をも無視しつづけている。
(D) 又、新建築住民に対して道路使用料とて多額の金員を強要し住民の道路地役権を無視・妨害しつづけている。
 又、
(4) 土屋公高被控訴人は
(A) 不動産業者として二七五八ー八、五〇〇〇坪(もと東寺別院あと)を昭和三六年入手、細分して分譲した際、控訴人喜多・福岡・田原氏ら八名の住民に対し、右道路敷を市長に道路位置指定届出をして売った故、当然のことながら、その通行・水道工事・舗装・ガス工事等すべて進んで承諾する旨、誓約書を提出しているのにかかわらず、今回は第一審以来、これに違背して舗装に反対の言動をなしつづけていることは、どううけとめられるべきことか。(注)2
(B) 現二七五八ー八道路敷の外側に接する控訴住民らに対しては、この二七五八ー八道路敷のうちには無地番帯状の土地を所有しているなどと、無根の言辞をなして道路使用料としてこれ又、多額の金員を強要・入手していることは控訴住民らの道路地役権の侵害行為である。
(5) 以上、もろもろの判決違背、住民の道路地役権の無視妨害の年来の事実を率直に認め、具体的に、誠意ある態度に立ちいたって、「和解」の場にのぞむことを、われわれは第一に求めるものである。ただし、われわれもいわば「和解料」として、その条項を定めた上で、右道路敷一平米につき二五〇円(昭和五四年水道工事裁判判決の償金一平米二五円にかんがみて)の提供を考えないわけではないことを申しそえる。

(注)1 昭和三二年九月、道路敷約八〇〇〇坪を三〇〇万円の抵当権の代物弁償として流した。一坪三七五円一平米一一三円である。
(注)2 「どううけとめられるべきことか」の原案は、「詐欺行為といわざるをえぬ。」である。
(注)3 一平米二五〇円につき、「幅はないのか」との主任裁判官の問いに対し、役員会としての責任限度は「せいぜい一平米五〇〇円までである」と、当日答えた。 (注)1の所謂簿価に、今日までの法定利息を加えた限度額である。
 これにて当方の和解料ベースは、一二五〇万円~二五〇〇万円となると当日申し立てた。

   昭和六二年五月一二日
守山区小幡北山二七七三・二七五八   
翠 松 園 住 民 一 同       




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