資  料 No.19


名 古 屋 市 私 道 整 備 要 綱

名 古 屋 市 私 道 整 備 要 綱

(昭和49年3月13日制定) 

 (趣  旨)
第1条 この要綱は、私道の整備の促進について必要な事項を定め、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、次の各号にかかげる要件をすべて満たす道をいう。
一 道路法(昭和27年法律第180号)の規定により設置された道路以外の道であること。
二 当該道の敷地が私人の所有に属するものであること。
三 当該道が、現に一般交通の用に供されているものであること。
2. この要綱において「整備工事」とは、ソイル舗装工事(側溝、土留等の附帯工事を除く。) をいう。
3. この要綱において「私道利用者」とは、当該私道に接した土地に居住し、日常生活のために常時利用している者をいう。
 (整備工事の対象とする私道)
第3条 次の各号にかかげる要件をすべて満たす私道に限り、この要綱による整備工事の対象とすることができる。ただし、旧住宅地造成事業に事する法律 (昭和39年法律第160号) 及び都市計画法 (昭和43年法律第100号)の規定によって築造された私道については、対象としない。
一 原則として幅員が1.5メートル以上であること。ただし、道路の一端が行き止まりのものにあっては、延長が40メートル以上であること。
二 当該私道の両端のうち少なくとも一方が、舗装された道路 (タール系防じん処理され、又は当該年度に舗装される場合を含む。) 又は本要綱の整備工事の対象となった私道に接続していること。
三 整備工事の対象とする私道の人家連たん率が30%以上であること。ただし、延長が50メートル以上ある私道でその一部分を整備工事の対象とする場合にあっては、当該部分の人家連たん率が50%以上であること。
四 整備工事の対象とする私道に整備工事に支障となる物件等がないこと。
五 整備工事の対象とする私道に接してがけ等があるときは、整備工事に支障とならない程度の防護がなされていること。
六 整備工事の対象とする私道の形態及び排水状態が、整備工事の施行上不適当でないこと。
七 近い将来において、整備工事の対象とする私道に地下埋設物の埋設その他掘さくを伴う工事の計画がないこと。
八 当該私道が、通勤、通学、買物等のために地域住民の日常生活に相当程度利用されていること。
九 一般交通の用に供されてから3年以上経過していること。
2. この要綱に基づき整備された私道のうち整備後5年以上を経過し、かつ破損率が70%以上のものについては、再度これを整備工事の対象とすることができる。
3. 第7条の規定による私道整備審査会(以下「私道整備審査会」という。)において、特に必要があると認めるときは、前2項の規定に該当しない私道であっても他との均衡を失しない範囲において、これを整備工事の対象とすることができる。
(整備工事の施行決定等)
第4条 私道利用者の申請に基づき、私道整備審査会の審査を経て私道の整備工事の施行及び工程の適否を決定する。
2. 私道の整備工事は、予算の範囲内において市が全額費用を負担して行うものとする。
 (整備工事の施行申請)
第5条 私道の整備工事の施行申請をしようとするときは、当該私道利用者の総意に基づき、代表者を定めて行うものとする。
2. 前項に規定する施行申請は、別記第1号様式による申請書を所轄土木事務所長に提出して行うものとする。ただし、第3条第2項に定める整備工事にあって土地権利者の同意がある場合は、別添書類のうち承諾書及び地籍図の写を省略することができるものとする。
3. 所轄土木事務所長は、前項に規定する申請書を受理したときは、現地調査のうえ、意見をつけて主管課長に送付するものとする。
 (整備工事施行決定通知等)
第6条 私道利用者の申請に係る整備工事を施行することと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2. 私道利用者の申請に係る整備工事を施行しないことと決定したときは、理由をつけて、その旨を申請者に通知するものとする。
 (私道整備審査会)
第7条 私道の整備工事施行の適否、順序その他を審査するため、土木局に私道整備審査会を設ける。
2. 私道整備審査会は、別表にかかげる者をもって構成する。
3. 私道整備審査会の事務は、道路維持課が所管する。
 (維持管理)
第8条 整備工事完了後の当該私道の常時維持管理は、私道利用者が共同して行うものとし、その総意に基づいて管理責任者を定めるものとする。
2. 所轄土木事務所長は、必要があると認めるときは、私道利用者の維持管理について指導又は助言を行うものとする。
 (土地所有者との関係)
第9条 私道利用者は、私道の整備工事の施行申請をしようとするときは、あらかじめ、整備工事施行上必要な関係土地権利者の承諾を得るものとする。
 (その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、土木局長が定める。
第11条 この要綱は、昭和43年4月1日から施行する。
    附 則
 この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
    附 則
 この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
    附 則
 この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
    附 則
 この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
    附 則
 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
 


    別 表
私 道 整 備 審 査 会 構 成 員 名 簿

土木局道路管理課長
土木局道路維持課長
土木局道路建設課長
土木局道路環境整備課長
土木事務所長 2名
当該私道の存する区域を管轄する土木事務所の所長




   第1号様式
私 道 の 整 備 工 事 施 行 申 請 書

(略)



  (添付書類1)
申 請 者(私 道 利 用 者)選 任 書

(略)



  (添付書類2)
承     諾     書

(略)



  (添付書類3)
私 道 現 況 調 書

(略)



名古屋市私道整備要綱の制定について

名古屋市私道整備要綱の制定について

昭和49年 3 月 19 日
局 内 課 公 所 長 あて
名古屋市土木局長通達

 私道の整備については、かねてから強い要望があったところであるが、私道の性格及び公道の整備状況等のかね合いから、従来は、積極的な施策を講じてこなかった。
 最近における私道の現状をみると私的利益のために設置した道であるという建前と、一般通行に利用されているという実態とが著しく相違しているものが増加している。こうした利用の実態に着目し、あわせて生活環境の整備・改善を促進するという観点から私道整備に対する要望は、ますます高まっている。
 そこで、こうした要望に対処するため別添要綱が制定され(昭和49年3月13日決裁)、昭和49年度から私道整備に着手することとなったので通知する。
 なお、要綱の運営にあたっては、次の点に留意し、適正な運営を図られたい。

1. この要綱は、「極力公道化を促進したうえで道路を整備する」という従来の方針を変更するものではないので留意すること。
2. 要綱の運営にあたっては、公道の整備との均衡を失しないよう留意すること。
3. この要綱による整備工事は、道路敷地が私人所有のままで施行することになるので、関係土地権利者との間に紛争を生じないよう留意すること。
4. 私道利用者から申請があったときは、その利用の実情を十分調査し、運営に誤りなきよう留意すること。




名古屋市私道整備要綱の一部改正について

名古屋市私道整備要綱の一部改正について

昭和56年 4  月  1 日
局 内 課 公 所 長 あて
名古屋市土木局長通達

 今般、名古屋市私道整備要綱を別紙のように改正し、既に整備工事が行われた私道についても破損の度合が高いものについては再度整備工事の対象とすることができるものとし、また整備工事の対象となる私道の要件を緩和したので、通知する。主な改正内容は下記のとおりである。

1. 既にこの要綱に基づいて整備工事が行われた私道についても、整備後5年以上を経過し、破損率が70%以上となっているものは、再度これを整備の対象とすることができることとした。
2. 整備工事の対象となる私道の要件を緩和した。幅員1.5 メートル以上とし上限を廃し、道路の一端が行き止りのものは単に延長40メートル以上とし幅員の制限を行き止りでない道路と同様にした。
3. 人家連たん率を40%から30%に緩和した。
(以上第3条関係)
4. 上記1による再度の整備工事の申請手続きについては添付書類の承諾書及び地籍図の写を省略できることにした。このことは土地権利者の同意が不要であるということではなく、申請代表者に確認させるようにしたものである。これにともない申請書の一部を改めた。
(以上第5条関係)
5. 第2条に定める要件の一として名古屋市道認定基準に適合しないことが挙げられているが、私道整備の要件が緩和されてきていることから認定基準に適合するものも整備対象となっている。このため第2号を削除することにした。
(以上第2条関係)



註:名古屋市土木局について
平成12年4月1日、名古屋市土木局は名古屋市緑政土木局に改組された  


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