資  料 No.22


私道における公共下水道設置要綱

私道における公共下水道設置要綱

 (目的)
第1条
  この要綱は、私道(その所有が私人に属するもので、道路法(昭和27年法律第180号) の規定により設置された道路以外の道をいう。以下同じ。)に公共下水道を設置する場合の手続きなどについて必要な事項を定めることを目的とする。
 
 (設置基準)
第2条
  次の各号の要件をすべて満たすときには、次条以下の手続きを経て公共下水道を設置することができる。
一、私道の幅員が2メートル以上あること。
二、汚水発生源となる家屋(建築確認の申請中のものを含み、新たに公共下水道を利用するものに限る。)が連たんしていること。
三、公共下水道の処理区域内又は処理予定区域として整備中の区域内にあること。
四、本市における都市計画の支障となるおそれがないこと。
2 前項第一号、第三号及び第四号の要件を満たしている場合で、私道に公共下水道の設置を希望しそれを利用しようとするもの(以下「申請者」という。)が設置費用を出捐し、財産権を下水道局に移管する場合には、前項の規定にかかわらず、次条以下の手続きを経て公共下水道を設置することができる。
3 別に定める私道公共下水道等整備協議会において、特に必要があると認めるときには、第1項の要件に該当しないものであっても、他との権衡を失しない範囲において、これを設置対象とすることができる。
 
 (申込)
第3条
  前条の要件を満たしている場合には、申請者は申請代表者を選任のうえ、下水道局長に公共下水道の設置を申し込むものとする。
2 前項の申し込みに際しては、申請者全員の公共下水道の利用意思を明確にし、かつ、公共下水道の設置についての私道の所有者全員の承諾意思を明らかにした申込書を下水道局長あてに提出しなければならない。
 
 (地上権の設定)
第4条
  前項の規定にかかわらず、公共下水道の設置をしようとする私道が、道路法の規定により設置される道路となることが確実な場合その他公共下水道の恒久的保全のため支障がないと下水道局長が認めるときには、その他の手続きによることができる。
2 前項の申し込みに際しては、申請者全員の公共下水道の利用意思を明確にし、かつ、公共下水道の設置についての私道の所有者全員の承諾意思を明らかにした申込書を下水道局長あてに提出しなければならない。
 
 (抵当権の抹消)
第5条
  公共下水道を設置しようとする私道に抵当権、地上権、賃借権その他所有権以外の権利が設定されているときは、名古屋市下水道局公有財産規定 (昭和46年下水道局管理規定第32号)第3条の規程に基づき、当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにして前条第1項の手続きを行なわなければならない。
 
 (施工期間)
第6条
  私道における公共下水道の設置工事の時期は、第4条に定める手続きを経た後に、当局の決するところにより行なう。

    附 則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
2 私道における公共下水道施設の設置基準 (昭和46年6月29日下水道局長決裁) は、廃止する。




   様  式 1
公 共 下 水 道 設 置 申 出 書

(略)




下 水 道 整 備 依 頼

(略)



私道公共下水道等整備協議会設置要綱

私道公共下水道等整備協議会設置要綱


 (設置)
第1条
  私道における公共下水道設置要綱(昭和61年3月 日下水道局長決裁)及び私道における共同排水設備工事補助金交付要綱(昭和 年 月 日下水道局長決裁) の統一的な運営を図るため、局に私道公共下水道整備協議会(以下「協議会」という。)を置く。
 
 (所掌事務)
第2条
  協議会は、私道における公共下水道設置要綱及び私道における共同排水設備工事補助金交付要綱の運営上必要な事項について協議する。
 
 (構成)
第3条
  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 総務部調査課長
二 総務部管財課長
三 総務部主幹(新規流域用地担当)
四 業務部業務課長
五 業務部普及課長
六 業務部主幹(下水道利用促進担当)
七 建設部設計課長
八 建設部工事事務所長
  (改定 S63.5.1, H元4 )
 
 (庶務)
第4条
  協議会の庶務は、建設部設計課において処理する。

    附 則
この要綱は、昭和 年 月 日から施行する。



註:名古屋市下水道局について
平成12年4月1日、名古屋市下水道局は名古屋市上下水道局に改組された


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