資  料 No.17


和 解 金 拠 出 要 項

和 解 金 拠 出 要 項

昭和63年4月24日 

(1)翠松園内に土地を所有し居住している方又は貸屋持ちの方
50坪未満 17万円
50坪以上100坪未満 27〃
100坪以上150坪未満 32〃
150坪以上200坪未満 37〃
200坪以上250坪未満 42〃
250坪以上300坪未満 47〃
300坪以上350坪未満 52〃
350坪以上400坪未満 57〃
400坪以上 100坪迄を増すごとに各5万円を57万円に加算する。
  但し、園内にある土地の合計とする。

(2)不在地主                12万円
  但し、将来園内に住宅を建てられる時、上記(1)との差額を負担する。

(3)アパート・借家の方      一世帯につき1万円
  但し、建物所有者が、上記(1)に加算して負担する。

(4)現在公道に面している方          7万円

(5)本要項は本日、町内会、道路対策組合合同の定時総会に於て協議決定されました。申すまでもなく、全町内会々員の皆様のご理解ご賛同をえて、和解実現に達する拠出額でございます。まげてご協力方をおねがい申しあげます。




註:(1)   翠松園会は、翠松会を前身とするいわゆる町内会・自治会組織である
(2)   地方自治法第260条の2第1項に定める「地縁による団体」として、平成4年6月1日、名古屋市より認可を受け法人格を取得した


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