名 古 屋 市 里 道 等 整 備 要 綱
(昭和52年10月20日制定)
第 1 章 総 則
(趣 旨)
第1条 この要綱は、地元住民から整備の要望が特に強いなど真に公道として管理する必要のある里道(水路(現に水路の用に供されていないもの又は埋設管、暗渠等が設置され通行できるものに限る。)を含む。以下同じ。)及び開拓農道の整備の工種、工法、手続等について定めるものとする。
第 2 章 里 道 の 整 備
(整備の基本方針)
第2条 現況幅員中、里道部分の幅員が1.8メートル以上あるものなど別に定める名古屋市道認定基準(昭和53年3月22日制定 )に合致するものは、権原取得後、市道として認定のうえ整備するものとする。
(権原の取得)
第3条 整備を行う里道の敷地は、国から所有権の譲渡を受けるものとする。
2. 現況幅員中に民有地が含まれている場合は寄附を受けることとし、これにより難いときには土地無償使用承諾書(第1号様式)により土地無償使用契約を締結して権原を取得するものとする。
(測 量)
第4条 第6条第1項に定めるものを除き、里道整備を行おうとするときは、愛知県名古屋土木事務所又は津島土木事務所の職員並びに関係土地所有者の立会を求めて測量を行う。
(整備の工種工法)
第5条 里道整備の工種工法は、一般市道舗装事業(簡易舗装事業も含む。)の基準による。
(民有地を含んだ里道の整備等 )
第6条 第3条第2項の規定により権原取得が困難で市道認定ができないものについては、土地所有者から工事承諾書(第2号様式)により工事承諾を得たうえ防じん舗装のみを施すのを原則とするが、最小幅員が1.8メートル以上で平均幅員が2.7メートル以上のものについては、交通量、附近地との均衡を勘案して現況に応じた工種工法とすることができるものとする。この場合は必要に応じて側溝を設置することができる。
2 前項の規定により里道を整備することのできる要件については、名古屋市私道整備要綱( 昭和49年3月13日制定)第3条の規定を準用する。
3 第1項の規定により里道の整備をするときは、名古屋市私道整備要綱第4条第1項の規定を準用して私道整備審査会の審査を経なければならない。私道整備審査会では、工種工法の決定もあわせて行うものとする。
4 第1項の規定により整備した里道の維持は名古屋市が行う。
(知事との協議)
第7条 工事担当公所が整備事業を行おうとするときは、工事のつど県知事と建設省所管公共用財産にかかる工事の承諾を得る必要はない。
第 3 章 開 拓 農 道 の 整 備
(譲受可能なものの整備)
第8条 旧土地所有者が国の場合など開拓財産及びこれと一体となっている土地改良財産の譲与を受けることができるもので名古屋市道認定基準に合致するものは、所有権取得により、市道として認定のうえ整備するものとする。
2 前項に定めるものの整備については、第3条第2項及び第5条の規定を準用する。
(譲受困難なものの整備)
第9条 旧土地所有者が私人の場合で開拓財産の譲受が困難なものは、市道として認定を行わず、県知事との開拓道路併用使用協議により整備するものとする。
2 前項に定めるものの整備については、第6条の規定を準用する。
第10条 旧土地所有者が私人であり、名古屋市(農政局)が管理委託を受けているものは、市道として認定を行わず、農政局との協議により整備するものとする。
2 前項に定めるものの整備については、第6条の規定を準用する。
附 則
この要綱は、昭和52年10月10日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和53年 6 月 5 日から施行する。