翠 松 園 会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 | (名 称) | 本会は、翠松園会と称する。 |
第 2 条 | (目 的) |
本会は、次に掲げる事業を行い、1)会員相互の親睦、和合を図ること 2)会員相互の利益の増進を図ること 3)国又は地方公共団体との協力を図ることを目的とする。
(1) | 共同の福祉を増進し、親睦を図る為、適宜の催し事を行う。 |
(2) | 翠松園会会員名簿を刊行する。 |
(3) | 年2回以上園内の清掃を行う。 |
(4) | その他 |
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第 3 条 | (区 域) | 本会の区域は、守山区翠松園一丁目、二丁目、三丁目からなる区域とする。
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第 4 条 | (事 務 所) | 本会は、事務所を守山区翠松園一丁目709番地に置く。 |
第2章 会 員
第 5 条 | (会 員) | 本会の会員は、第3条に定める区域内に住所を有する個人とする。 本会は、正当な理由なく、前項に規定する者の加入を拒むことが出来ない。 |
第 6 条 | (入 会) | 本会に入会する者は、役員会に於て定める所定の入会届けに入会金を添えて入会の手続きを取らなければならない。 |
第 7 条 | (会 費) | 本会は次の会費を徴収する。
上記分担額は総会に於て定め、各組の委員は一年分の会費を徴収して4月20日頃に会計担当の副会長の下に納入する。 |
第 8 条 | (特 別 会 費) |
本会は、目的事業を遂行する為総会の議決を経て特別会費を徴収することが出来る。但し、その計算は一般会計と区別し、定時総会に報告承認を求めなければならない。目的事業が終了し残余財産を生じた時は総会の議決を経て一般会計に組入れることが出来る。 |
第 9 条 | (退 会) | 本会を退会しようとする者は、会長宛その届けを提出しなければならない。届け出が無い場合に於ても次に掲げる場合は退会とみなし、会員名簿より削除する。
(1) | 翠松園地内に住所を有しなくなった者 |
(2) | 転勤又は転任等の為、家財を当園に留めなく転出した者 |
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第 9 条2 | (休 会) |
当園内に家財を留め転出する者は、休会届を提出することにより休会とし、会員資格を転出期間中中断する。
帰園した時その会員は復権する |
第3章 役 員
第 10 条 | (種 別) | 本会に、次の役員を置く。
(1) | 会長 1名 |
(2) | 副会長 各単位1名 |
| 会長推薦 3名以内 |
(3) | 監事 1名 |
(4) | 委員 各組1名 |
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第 11 条 | (選 任) |
(1) | 本会の委員は各組に於て当該会員より選出し、総会に於て承認を受ける。 |
(2) | 会長の選出方法は、単位から選出された副会長が推薦し、総会に於て承認する。副会長は各単位に於て各1名当該会員より選出する。会長(候補者)は3名以内の推薦者を選出し、総会に於て承認を受ける |
(3) | 各単位より選出される副会長は当該各組の輪番とする。当該会員全員が就任できない客観的理由があれば免除され、次期の組より選出するものとする。 |
(4) | 前項で選出された副会長が任期満了し、さらに次期の副会長を選出する場合は、免除された組へ戻して副会長の選出をする。 |
(5) | 単位の構成に関しては、第38条の定めるところによる。 |
(6) | 監事は総会に於て選任する。 |
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第 12 条 | (職 務) | 会長は、本会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時はその職務を代行する。
副会長は、庶務、会計を担当するものとする。
各単位より選出された副会長は区政協力委員を兼務する。
委員は副会長を補佐し、監事は、次の職務を行う。
(1) | 本会の財産の状況を監査する。 |
(2) | その他の役員の業務の執行状況を監査する。 |
(3) | 財産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した時は、これを総会に報告する。 |
(4) | 前号の報告をする為必要がある時は、総会の招集を請求する。 |
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第 13 条 | (任 期) | 会長、副会長及び監事の任期は2年とし委員は1年とする。会長及び会長推薦副会長は再任を妨げない。
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第4章 総 会
第 14 条 | (種 別) | 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
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第 15 条 | (構 成) | 総会は、会員所属世帯代表者各1名をもって構成する。
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第 16 条 | (権 能) | 総会は、この規約に別に定めるものの他、事業報告の承認等、本会の運営に係る重要な事項を議決する。
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第 17 条 | (開 催) | 定時総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する
臨時総会は、会長が必要と認めた時、総会構成者の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった時、又は監事から第12条第4項第4号の規定による請求があった時に開催する。
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第 18 条 | (招 集) | 総会は会長が招集する。
総会を招集する時は、総会構成者に対し、会議の目的事項、日時、場所を示して、開会の日の5日前迄に文書をもって通知しなければならない。
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第 19 条 | (議 長) | 総会の議長は会長とし、会長に事故ありたる時は副会長が当る。
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第 20 条 | (議 決) | 本会の議決権は、各総会構成者1名1個とし、総会構成者の3分の2以上が出席した(委任状を含む)総会に於て出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
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第 21 条 | (議 事 録 等) | 総会の議事については、下記の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) | 日時及び場所 |
(2) | 総会構成者の現在数及び出席者数(委任者を含む) |
(3) | 議決事項 |
(4) | 議事の経過並びに発言者の発言要旨 |
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第5章 役 員 会
第 22 条 | (構 成) | 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。
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第 23 条 | (権 能) | 役員会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) | 総会に付議すべき事項 |
(2) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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第 24 条 | (開 催) | 役員会は会長が必要と認めた時、又は役員の5分の1以上から会議の目的事項を示し請求があった時に開催する。
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第 25 条 | (招 集) | 役員会は会長が招集する。
役員会を招集する時は、役員に対し、会議の目的事項、日時、場所を示して、開会の日の5日前迄に文書をもって通知しなければならない。
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第 26 条 | (議 長) | 役員会の議長は、会長がこれに当る。
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第 27 条 | (議 決) | 役員会には、第20条の規定を準用する。
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第6章 資産及び会計
第 28 条 | (資 産 構 成) | 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) | 会費 |
(2) | 入会金 |
(3) | 事業に伴う収入 |
(4) | 資産から生ずる収入 |
(5) | その他の収入 |
(6) | 翠松園集会所(土地・建物) |
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第 29 条 | (資 産 管 理) | 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
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第 30 条 | (経 費 支 弁) | 本会の経費は、資産をもって支弁する。
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第 31 条 | (予算及び決算) | 本会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は毎会計年度終了後その年度末の財産目録と共に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
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第 32 条 | (会 計 年 度) | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
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第7章 規約の変更及び解散
第 33 条 | (規 約 変 更) | この規約を変更する時は、総会に於て総会構成者の4分の3以上の同意を得なければならない。
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第 34 条 | (解 散) | 本会は、地方自治法 第260条の2第15項に於て準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
総会の議決にもとづいて解散する場合は、総会構成者の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散に伴う残余財産の処分は、総会に於て総会構成者の4分の3以上の同意を得て決する。
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第8章 雑 則
第 35 条 | (弔 慰 金 等) | 本会員の世帯に不幸を生じた場合は、弔慰金を贈る。
その額は役員会の定めるところによる。
本会は、氏子の委嘱にもとづき秋季大山祗神社の祭礼を賛助する。
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第 36 条 | (備 付 帳 簿) | 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) | 規約 |
(2) | 会員名簿 |
(3) | 役員名簿 |
(4) | 許可及び登記等に関する書類 |
(5) | 総会の議事録 |
(6) | 収支に関する帳簿及び証拠書類 |
(7) | 財産目録その他の資産の状況を示す書類 |
(8) | その他必要な帳簿及び書類 |
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第 37 条 | (委 任) | この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
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第 38 条 | (単 位) | 翠松園会の単位は、次の構成とする。
(1) | 翠松園一丁目 |
(2) | 翠松園二丁目 |
(3) | 翠松園三丁目 |
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第 39 条 | (承 継) | 本会は、第40期翠松園道路対策組合総会(平成12年4月23日開催)の決議に基づき翠松園道路対策組合の承継人として、次に掲げる二事件の当事者としての権利を承継する。
(1) | 名古屋地方裁判所平成2年(ワ)第1109号道路工事承諾請求事件
(平成3年11月27日判決言渡、平成3年12月14日確定) |
(2) | 名古屋地方裁判所平成4年(ワ)第2936号公共下水道設備工事同意等請求事件
(平成8年9月13日第8回口頭弁論期日、第8回口頭弁論調書(認諾)) |
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附 則
この規約は、平成 4年4月19日から施行する。
平成 8年4月28日改正:第4条
平成11年4月25日改正:第10条、第11条、第13条、第38条附加
平成12年7月16日改正:第39条附加
平成13年4月22日改正:第10条、第11条、第13条
平成15年4月20日改正:第3条、第4条、第11条、第17条、第38条
令和5年4月27日改正:第9条2附加
この改正規約は令和5年4月27日より施行する。
令和5年4月27日(改正)