資  料 No.23


名 古 屋 市 告 示 第 74 号

名古屋市告示第74号

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項、第10条第1項及び第18条の規定に基づき、次のように市道路線の認定及び廃止並びに道路の区域の決定及び変更を行い、平成12年3月15日から供用の開始及び廃止を行う。
 その関係図面は、名古屋市土木局道路部路政課において、告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。

 平成12年3月15日
名古屋市長 松  原  武  久 


1 路線の認定、道路の区域決定及び供用開始(略)
2 路線の認定及び道路の区域決定(略)
3 道路の供用開始(略)
4 路線の認定(略)
5 路線の一部廃止及び供用廃止(略)
6 道路の区域変更及び供用開始(略)




附図(略)


註1:翠松園関連の市道認定は、上記「4 路線の認定(略)」に含まれている。
註2:翠松園関連の認定路線名は、小幡北山第16号線から小幡北山第55号線である。


名 古 屋 市 告 示 第 76 号

名古屋市告示第76号

 道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき、次のように道路の区域を決定し、平成12年3月15日から供用を開始する。
 その関係図面は、名古屋市土木局道路部路政課において、告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。

 平成12年3月15日
名古屋市長 松  原  武  久 


道路の区域決定及び供用の開始
 (略)


附図(略)


註1:翠松園で供用が開始された道路は、名古屋市告示第74号で認定された路線の内、
小幡北山第16号線、小幡北山第18号線、小幡北山第20号線、小幡北山第22号線、
小幡北山第23号線、小幡北山第24号線、小幡北山第25号線、小幡北山第26号線、
小幡北山第27号線、小幡北山第28号線、小幡北山第31号線、小幡北山第32号線、
小幡北山第33号線、小幡北山第34号線、小幡北山第35号線、小幡北山第36号線、
小幡北山第50号線、小幡北山第51号線、小幡北山第53号線、小幡北山第54号線、
である。
註2:組織の名称について
平成12年4月1日、名古屋市土木局道路部路政課は名古屋市緑政土木局道路部道路管理課に改組された。
註3:名古屋市の道路認定基準に関しては、「名古屋市道認定基準」を参照されたい。


Back to :

経緯概要 判決一覧 資 料 集 公判記録
Home Page