(1) 道路和解金の徴収は廃止する。
(2) 特別協力金の徴収は廃止する。
(3) 供託金(上水道敷設工事仮処分関係分)の取り戻しについては顧問弁護士の判断に従い断念する。
(4) 当組合一般会計残金 34,889, 656円 は翠松園会へ寄付する。
道路和解金残金5,032,735円は翠松園会特別会計に移して管理し、現在名古屋市が努力中の確定判決部分の公道化が実現した場合に発生するかも知れない解決金の支払等に備えるものとする。
(5) 確定判決(平成2年ワ第1109号)および認諾(平成4年ワ第2936号)の原告としての権利は当組合から翠松園会へ委譲するものとする。ただし、上記二事件の権利の保持と行使については翠松園会会長が翠松園道路対策組合理事長を兼務して行うものとする。
(解散後も当組合の名前は存続することになります)
(6) その他の債権債務はありません。
最後に、40年間の長きにわたり組合員の皆様から賜りましたご支援ご協力に対し心から感謝申しあげる次第です。