資  料 No.43


道路工事承諾請求裁判について(第11報)

平成3年12月14日 
翠  松  園  会 会 員
各位
翠松園道路対策組合員

翠 松 園 会   会  長森   裕 司
翠松園道路対策組合理事長 冨 永 義 彦



道路工事承諾請求裁判について(第11報)
− 平2(ワ)1109号裁判(2758-723.2773-222の分)の判決申渡・同確定のお知らせ −

◯ みだし既報の判決申渡は、去る11月27日(水)PM1:10、名地裁704号法廷にて、同民事八部部長判事、角田清裁判官より、開廷直後、下記主文の通り申渡されました。
 当方、大和田・高津両弁護士、町内会副会長(事業担当)、道対理事長、会員2名、計6名出席(相手方家田弁護士欠席)。
 ついで所定の手続・期間をへて、同判決は本日確定いたしました。提訴以来1年8ヶ月、当方既報の「請求の趣旨」(第10報の◎1.2.3本文)の全部について、住民多年の裁判運動の労苦・努力と数々の成果の事実にふれて、「理由があるから認容する」とされて、当方完全勝利の判決を与えられました。誠に感慨無量、ご同慶にたえず、とりあえずご速報申し上げます。
◎主 文
一、被告安達勇は別紙物件目録(一)記載の土地[2758-723]につき、被告新興商事株式会社は、同目録(二)記載の土地[2773-222]につき、
1 原告[翠松園道路対策組合]が訴外名古屋市に対し、名古屋市私道整備要綱(昭和四九年三月一三日制定)による整備工事施工申請及び私道における公共下水道設置要綱(昭和六一年四月一日施行)による公共下水道設置申請をし、かつ、これに基づき、別紙図面(三)記載の道路整備工事及び下水排水設備工事をし、その保持・管理をすることを、
2 原告が訴外東邦ガス株式会社に対し、都市ガスの供給設備工事の申込みをし、かつ、これに基づき、別紙図面(三)記載のガス供給設備工事をし、その保持・管理をすることを、
それぞれ承諾せよ。
二、訴訟費用は被告等の負担とする。
◯ 判決直後、両弁護士・役員団にて緊急打合せの上、名古屋市土木局、下水道局に参り、同上報告、この翠松園道路敷問題、計91%解決の事実を土台として、いよいよ未解決7筆について当方もかねての方針通り、解決に向け努力する故、市側としても最大の協力方をと求めましたところ、今後市としてもとらるべき適切なる対策について局をあげて至急に検討に入る旨申してくれました。
◯ ついで、さる12月7日(土)PM4:30-5:30、町内会スタッフ、道対専任理事の合同会議7名出席)をもち、同上完全勝利判決結果を報告、これに基づき、いよいよ未解決道路敷9%、7筆6,245平米(2773-42, 155, 193(旧196), 217, 219;2758-381, 382)の全面解決へ向け、両弁護士、市担当局、東邦ガス(株) とも、より密接に連絡協議、かねて来の方針通り提訴へ向けてただちにつとめて参ることを確認いたしあいました。100%解決、さいごまで、どうぞよろしくおねがいいたします。
以上 



添 付 資 料

平成2年(ワ)第1109号道路工事承諾請求事件判決(写)
平成3年12月17日附中日新聞・朝刊市民版(写)



註:平成2年(ワ)第1109号道路工事承諾請求事件の公判日程については公判日程記録を参照されたい。


Back to :

経緯概要 判決一覧 資 料 集 公判記録
Home Page