証 拠 説 明 書
原 告 | 翠松園道路対策組合 | |
被 告 | 株式会社さ い と う | |
外七名 |
右原告代理人 | ||
弁護士 | 大 和 田 安 春 | |
同 | 高 津 建 蔵 |
記
一、 |
甲第九号証の一ないし七 (土地非課税証明書) 右は、いずれも、本件(一)ないし(七)土地の固定資産税、都市計画税が非課税となっている事実を示すものであり、「訴状」請求原因(二)に示すとおり、本件土地がいずれも公衆用道路であることを立証する。 |
二、 |
甲第十号証 (昭和六一年(ネ)第五九五号道路舗装工事同意請求控訴事件和解調書) 右は、翠松園住民と本件(一)ないし(七)土地を除く翠松園内道路敷地所有者の間で成立した和解調書であり、「訴状」請求原因(四)及び「訴変更申出書」(三)に示すとおり、翠松園内の道路敷地の内、約九〇パーセントが公道化された事実を立証する。 |
三、 |
甲第十一号証 (小幡翠松園地区道路等整備に関する説明会資料) 右は、名古屋市等による「翠松園道路等整備事業」の開始に当たり、翠松園会及び翠松園道路対策組合の主催により、平成元年十月二二日、名古屋市立小幡北小学校を会場として開催された「翠松園道路整備に関する説明会」において、名古屋市土木局守山土木事務所より提出された資料であり、現在、公道化された道路敷地において名古屋市等が施工中の「翠松園道路等整備事業」の概要を示すとともに、「訴状」請求原因(四)及び(五)における原告の主張を立証する。 |
四、 |
甲第十二号証 (「仮舗装についてのお知らせ」) 右は、翠松園会が平成二年五月末応急的に実施した仮舗装工事に際し、翠松園会会員宛回覧した書類、及び道路敷地所有者宛郵送した依頼文であり、平成五年十二月二日付提出の「証拠説明書」記載の事実を立証する。 |
五、 |
甲第十三号証 (名古屋市私道整備要綱) 右は、私道の整備について、名古屋市土木局が制定した要綱であり、本訴において原告が求める道路の整備(舗装及び側溝敷設等)に際し、名古屋市が本件(一) ないし(七)土地の所有者たる被告等の承諾を求めている事実を示すとともに、「訴状」請求原因(五)における原告の主張を立証する。 |
六、 |
甲第十四号証 (私道における公共下水道設置要綱) 右は、私道における公共下水道の設置について、名古屋市下水道局が制定した要綱であり、本訴において原告が求める下水道の整備(雨水管及び汚水管敷設等)に際し、名古屋市が本件(一)ないし(七)土地の所有者たる被告等の承諾を求めている事実を示すとともに、「訴状」請求原因(五)における原告の主張を立証する。 |
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