訴 変 更 申 請 書
原 告 | 翠松園道路対策組合 | |
被 告 | 新 興 商 事株式会社 | |
外一名 |
請 求 の 趣 旨
一、 | 被告らは、原告が訴外名古屋市に対し、別紙目録記載の各土地につき、名古屋市私道整備要綱(昭和四九年三月一三日制定)による整備工事施工の申請をなすことを承諾せよ。 |
二、 | 被告らは、原告に対し、別紙目録記載の土地につき、原告の求めにより名古屋市が施工する下水排水設備工事をすること及び事後の保持管理をなすことを承諾せよ。 |
三、 | 被告らは、原告に対し別紙目録記載の各土地につき、訴外東邦ガス株式会社が敷設する都市ガスの供給設備工事をなすこと及び事後の保持管理をなすことを承諾せよ。 |
請 求 の 原 因 の 補 充
一、 |
本件土地を含む「翠松園」内の道路敷地は、訴外朝倉、谷口両名による土地分譲時より現在にいたるまで、幅員四メートル以上の一般公共用道路の形状を保持して住民の生活道路として、かつ一般公衆用道路として使用されてきたのに拘らず、戦中・戦後の混乱期を経過するに及び被告らを含む数十名の者にその所有権が移転したため、右道路敷地所有者と住民との間に紛争を起こしたが、左記 (イ)、(ロ)、(ハ)事件はいずれも住民側が全面的に勝訴し、(ニ)事件も和解に反対する一部の道路敷地所有者を除き、大部分は和解が成立し、現在は名古屋市による道路工事が施工されるに至っている。 (イ) 名古屋地方裁判所 昭和三九年(ワ)第二三九一号 通行権確認等反訴請求事件 (ロ) 名古屋地方裁判所 昭和四四年(ワ)第六八五号 上水道工事同意請求事件 (ハ) 名古屋地方裁判所 昭和五一年(ワ)第五六三号 上水道工事同意請求事件 (ニ) 名古屋高等裁判所 昭和六一年(ネ)第五九五号 道路舗装工事同意請求控訴事件 |
二、 |
しかして、原告は「翠松園地域内道路の使用利権の保持」等をその目的として、「翠松園」地域内の居住者等をその組合員として設立された法人に非ざる社団であるが、その組合員にして、かつ前記地役権者である「翠松園」内の住民全世帯(現在約四〇〇世帯)から、右地役権等による道路の使用権利の保持を委託されたものである。 よって、原告は右委託に基づき本件土地所有者である被告等に対し、(一)昭和四九年三月一三日制定の「私道整備要綱」による道路の整備工事を申請するについての承諾を求めると共に、(二)訴外名古屋市が本件土地につき、右住民の前記地役権に基づき要求する公共下水道本管の敷設及びこれに連結する排水管埋設工事並びにこれらの保持管理をなすについての承諾を求め、かつ(三)訴外東邦ガス株式会社が、本件土地につき、右住民の前記地役権に基づき要求する都市ガスの供給設備工事をなすについての承諾を求めるため、本訴請求をなす次第である。 |
原告訴訟代理人 | ||
弁護士 | 大 和 田 安 春 | |
同 | 高 津 建 蔵 |
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