原 審 | 名古屋地方裁判所 昭和六〇年(ワ)第三六二一号 | ||||||||||||||
和 解 調 書 | |||||||||||||||
事 件 の 表 示 | 昭和六一年(ネ)第五九五号 道路鋪装工事同意請求 控訴事件 |
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期 日 | 昭和六三年一二月二〇日午前一〇時 | ||||||||||||||
場 所 | 名古屋高等裁判所民事第三部 | ||||||||||||||
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手 続 の 要 領 | 当事者間に次のとおり和解成立 | ||||||||||||||
当 事 者 の 表 示
別紙第一、第二目録記載のとおり 請 求 の 表 示 原判決摘示のとおり 和 解 条 項 別紙記載のとおり 裁判所書記官 鷲見 直治 |
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和 解 条 項
一 別紙第二目録記載の被控訴人ら及び利害関係人ら(以下「第二目録記載の当事者」という。)は、別紙第一目録記載の控訴人ら及び利害関係人組合(以下「控訴人ら」という。)に対し、それぞれその所有にかかる別紙第三目録記載の各土地につき、抵当権、質権、賃借権等右土地の所有権の行使を阻害する負担をすべて抹消したうえ、即時これを訴外名古屋市に寄付(所有権の無償譲渡)することを確約する。
二 控訴人らは、連帯して、第二目録記載の当事者に対し、同当事者らの前項の寄付行為に基づき訴外名古屋市が寄付採納手続(所有権移転登記手続)を完了するのと引き換えに、和解金として別紙第三目録記載の各土地につき、一平方メートル当たり金二五〇〇円の割合による金員(ただし、面積は公簿面による。)を支払う。
三 控訴人全員のその余の請求は放棄する。
四 訴訟費用は第一・二審とも各自弁とする。
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第 一 目 録
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第 二 目 録
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第 三 目 録
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