第 1 条 | (名 称) | 本会は、翠松園会と称する。 | ||||||||
第 2 条 | (目 的) |
本会は、次に掲げる事業を行い、1)会員相互の親睦、和合を図ること 2)会員相互の利益の増進を図ること 3)国又は地方公共団体との協力を図ることを目的とする。
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第 3 条 | (区 域) | 本会の区域は、守山区大字小幡字北山2773番、2758番及び2757番並びに2761番332及び同番748からなる区域とする。 | ||||||||
第 4 条 | (事 務 所) | 本会は、事務所を翠松園地内の会長宅に置く。 |
第 5 条 | (会 員) | 本会の会員は、第3条に定める区域内に住所を有する個人とする。 本会は、正当な理由なく、前項に規定する者の加入を拒むことが出来ない。 | ||||
第 6 条 | (入 会) | 本会に入会する者は、役員会に於て定める所定の入会届けに入会金を添えて入会の手続きを取らなければならない。 | ||||
第 7 条 | (会 費) | 本会は次の会費を徴収する。
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第 8 条 | (特 別 会 費) | 本会は、目的事業を遂行する為総会の議決を経て特別会費を徴収することが出来る。但し、その計算は一般会計と区別し、定時総会に報告承認を求めなければならない。目的事業が終了し残余財産を生じた時は総会の議決を経て一般会計に組入れることが出来る。 | ||||
第 9 条 | (退 会) | 本会を退会しようとする者は、会長宛その届けを提出しなければならない。届け出が無い場合に於ても次に掲げる場合は退会とみなし、会員名簿より削除する。
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第 10 条 | (種 別) | 本会に、次の役員を置く。
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第 11 条 | (選 任) | 本会の委員は各組に於て当該会員より選出し、総会に於て承認を受ける。 副会長は前項委員の内から互選により選出し、総会に於て承認を受ける。 会長及び監事は総会に於て選任する。 監事とその他の役員は兼任することが出来ない。 | ||||||||
第 12 条 | (職 務) | 会長は、本会を代表し会務を総括する。 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時はその職務を代行する。 副会長は、庶務、会計を担当するものとする。 監事は、次の職務を行う。
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第 13 条 | (任 期) | 会長及び監事の任期は2年とし、再選を妨げない。 その他の役員の任期は1年とする。 |
第 14 条 | (種 別) | 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。 | ||||||||
第 15 条 | (構 成) | 総会は、会員所属世帯代表者各1名をもって構成する。 | ||||||||
第 16 条 | (権 能) | 総会は、この規約に別に定めるものの他、事業報告の承認等、本会の運営に係る重要な事項を議決する。 | ||||||||
第 17 条 | (構 成) | 定時総会は、毎年1回4月に開催する。 臨時総会は、会長が必要と認めた時、総会構成者の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった時、又は監事から第12条第4項第4号の規定による請求があった時に開催する。 | ||||||||
第 18 条 | (招 集) | 総会は会長が招集する。 総会を招集する時は、総会構成者に対し、会議の目的事項、日時、場所を示して、開会の日の5日前迄に文書をもって通知しなければならない。 | ||||||||
第 19 条 | (議 長) | 総会の議長は会長とし、会長に事故ありたる時は副会長が当る。 | ||||||||
第 20 条 | (議 決) | 本会の議決権は、各総会構成者1名1個とし、総会構成者の3分の2以上が出席した(委任状を含む)総会に於て出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 | ||||||||
第 21 条 | (議 事 録 等) | 総会の議事については、下記の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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第 22 条 | (構 成) | 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。 | ||||||
第 23 条 | (権 能) | 役員会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。
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第 24 条 | (開 催) | 役員会は会長が必要と認めた時、又は役員の5分の1以上から会議の目的事項を示し請求があった時に開催する。 | ||||||
第 25 条 | (招 集) | 役員会は会長が招集する。 役員会を招集する時は、役員に対し、会議の目的事項、日時、場所を示して、開会の日の5日前迄に文書をもって通知しなければならない。 | ||||||
第 26 条 | (議 長) | 役員会の議長は、会長がこれに当る。 | ||||||
第 27 条 | (議 決) | 役員会には、第20条の規定を準用する。 |
第 28 条 | (資 産 構 成) | 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
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第 29 条 | (資 産 管 理) | 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。 | ||||||||||||
第 30 条 | (経 費 支 弁) | 本会の経費は、資産をもって支弁する。 | ||||||||||||
第 31 条 | (予算及び決算) | 本会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は毎会計年度終了後その年度末の財産目録と共に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 | ||||||||||||
第 32 条 | (会 計 年 度) | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。 |
第 33 条 | (規 約 変 更) | この規約を変更する時は、総会に於て総会構成者の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
第 34 条 | (解 散) | 本会は、地方自治法 第260条の2第15項に於て準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。 総会の議決にもとづいて解散する場合は、総会構成者の4分の3以上の同意を得なければならない。 解散に伴う残余財産の処分は、総会に於て総会構成者の4分の3以上の同意を得て決する。 |
註: | 翠松園会規約について | ||
1. | 翠松園会は、小幡連区「翠松会」として発足した町内会組織である。 | ||
2. | 地方自治法の改正に基づき、町内会等、地縁による団体の法人格取得が可能となった為、平成4年4月19日開催の翠松園会定時総会に於て規約を大幅に改正した。 | ||
3. | 上記規約改正に基づき、地方自治法第260条の2第1項の規定による「地縁による団体」として、平成4年6月1日、名古屋市守山区長より認可を受け、法人格を取得した。 |
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